落選から8週目。 自転車のあり方について考える。その2
こんにちは。ゆざわ一貴です。
先週は自転車を所持している方に課せられる
『義務、または努力義務』のうち、
『自転車保険』についての考えを述べました。
今週はもう一つの『努力義務』である
『自転車走行時のヘルメット着用』について考えていきたいと思います。
令和5年4月1日より
改正道路交通法の施行により、
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
これはこれまで、13歳未満の子供に対して
保護者はヘルメットをかぶらせる義務があったものが、
『自転車を運転するすべての人』に対して努力義務とされたことです。
また東京都では条例で
【児童に対して】
父母、又はその他の保護者は、
その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の
必要な対策を行うよう努めなければならない。
【高齢者に対して】
親族、又は同居人は、
当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の
必要な事項について助言するよう努めなければならない
としています。
このような経緯から、
自転車に乗車するすべての人、
また同乗する児童に対しても
ルメットの着用は努力義務となりました。
これは数年自転車事故が増加していることや
あたまにダメージを受けた場合のリスクが大きいということが
要因となっています。
それに伴い、私の住んでいる品川区でも現在調整中ですが、
自転車ヘルメットの助成事業が行われます。
現在決まっているのは
区内協力事業者にてSGマークのある自転車ヘルメットを購入した場合、
2000円の区内共通商品券にて補助金を出します。
23区では令和5年6月現在、
足立区、荒川区、江東区、豊島区、文京区、港区、目黒区
が行っており、7月から世田谷区でも行うようです。
自治体にって若干の違いはあるものの、
補助金額2000円、対象者は区内在住の方など
おおむね同じような感じです。
ただ先行区を見ていて感じたのが、
販売店が限られていて、
ネットでいいなと思ったものがあっても
そこで購入しても補助金は出ません。
なので是非『購入できる店舗一覧』は作成してほしいなと思います。
ちなみに今回の『努力義務』とは日本の法制上では
努力義務に従わなくても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない
作為義務・不作為義務のことです。
そして 遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右し、
その達成度も当事者の判断に委ねられるというもの。
つまり『義務』とは言うものの絶対ではなく、罰則も無いのです。
そうなると装着率は紹介した補助金をもってしても
そこまで上がるのかなと思ってしいます。
また私がお話を聞いた限りだと、
この道路交通法の改正や東京都の条例のことを
知らない人が非常位多い!
また知っていても
「せっかくセットした髪型をぺしゃんこにしたくない」
という特に年配の女性が多くいらっしゃいました。
そういった実情を踏まえると、
今後本当に装着してほしいのであれば、
自治体の長が装着のお願いメッセージ動画を作成したり、
ヘアスタイルが崩れないヘルメット装着の紹介など、
住民の皆さんに対する強いメッセージを送る必要があると思います。
そして何よりも大切なのは
自転車に乗ったときには運転マナーを守り、
事故を起こさない、安全運転を心がけることです。
私も過去に急停車したトラックの荷台に突っ込んでしまい
額とアタマを縫う自転車事故を起こしています。
自転車は安全運転で、楽しく便利に乗りましょう!
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