役所は教えてくれない…「戻ってくる」無駄なお金
お疲れ様です。
今日は役所はなぜか教えない…実践するだけで「戻ってくる」無駄なお金という大人の週刊現代から自己解釈でアウトプット❗️
「医療費控除」を使って温泉に行って得をする☺️
年金からは社会保険料や税金が"天引き"され、月22万円の年金を受け取っている人は、年約15万円が所得税と住民税として徴収されている😥
様々な出費を「医療費」に足し合わせていく「裏技」😲
腰痛や高血圧、高血糖の治療で湯治をしたいという時は、実は温泉に赴く前に、病院に行き、温泉療養指示書をもらうことで、厚労省の認定を受けた全国17の温浴施設に行くと、料金と交通費が医療費控除に加算できる😲
関東なら「江の島アイランドスパ」「綱島源泉 湯けむりの庄」、関西では「神戸みなと温泉 蓮」「ピーアップシングウ」などが、認定を受けている(その他は温泉利用型健康増進施設連絡会のHPを参照)☺️
さらに、ジムも控除対象‼️
ジムに行く時も医者と相談して運動療法処方箋をもらい、厚労省から認定された全国230ヵ所の施設なら利用料金を医療費控除にできる😉
これら以外にも通院の交通費、病院都合の差額ベッド代なども、医療費控除の対象‼️
夫婦合わせて年間20万円の医療費を使ったとすれば、医療費控除によって約1万8000円の税金が戻ってくる計算になる(夫が月22万円の年金を受給しているケース)😲
より大きな金額で「払い過ぎ」が起きがちな税金に、相続税もある🤔
「制度のことはよく分からない」と数百万円単位で損をしてしまう😥
家の相続の裏技のポイントは「家を誰が相続するか」で、自宅3000万円、預金と金融資産計3000万円を長男と次男の二人が相続した時、持ち家の長男が家をもらうと、二人の相続税額は合計180万円となる🧐
ところが、賃貸マンションに住む次男が実家をもらえば、相続税はなんとゼロになるみたい‼️
「小規模宅地等の特例を使ったことで、自宅の土地の相続税評価額を8割減にでき、この特例は同居している人だけが使えると思っている人もいますが、それは誤解だと⁉️
実は、持ち家がない相続人の場合も小規模宅地等の特例が使え、『家なき子の特例』という裏技があり、持ち家がない子どもが実家を相続するほうが得になる😲
公平性などを考え、後でもめないよう話し合う必要はあるが、余分な相続税を納めずに済むのは大きく、評価が大きい自宅に住んでいる人は、家族も交えて税理士と相談しておくことをオススメしますとのことです😉
あくまで記事の受け売りなのでもう少し税金の控除を調べて上手く活用したいと思った今日の始まり‼️
それでは‼️