文書名2020年01月17日_特別抗告申立書

最高裁に特別抗告

 安倍晋三宅放火未遂事件の刑事確定訴訟記録の閲覧を求める準抗告が福岡地裁小倉支部に棄却されたことは、〈福岡地裁小倉支部決定〉の記事でお伝えした。

 これに対する特別抗告を最高裁に行ったので、報告したい。

 特別抗告は刑事訴訟法の規定により5日以内に行わなければならない。福岡地裁小倉支部決定が郵送で届いたのが2020年1月16日。すべての仕事をキャンセルして特別抗告申立書を作成。翌日、都心の新宿郵便局まで出向き、速達で福岡地裁小倉支部宛に郵送した。特別抗告申立書は最高裁宛だが、提出は福岡地裁小倉支部へしなければならない規定なのだ。

 本日(1月20日)、福岡地裁小倉支部刑事訟廷事務室に電話で確認したところ、「特別抗告申立書は届いています。提出期間内ということになります」と言われた。

 最高裁が、どのような判断を示すのか。読者のみなさんも注目していただきたい。

 以下、特別抗告申立書の全文を掲載する。

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