最近携わった法改正で、新しくみなし物権を作りました。 その時に物権やみなし物権について色々考えたことなどを備忘録的にまとめておきます。 1 そもそも、物権とは? ・民法(財産法)において、私権(私人間の権利)は物権と債権に分けられています。 ・物権は、物に対する権利。債権は人に対する権利だと言われます。 ・物権として民法に定めがあるものは、所有権、地上権、地役権、永小作権、入会権、先取特権、留置権、質権、抵当権です。 ・債権の発生原因は、契約、事務管理、不当利得、不法行為
2018年もあと少しで終わりですが、個人的に今年心に残った本(必ずしもおすすめとは限らない。あくまでも心に残った本。)を備忘録的に書いておきます。 1.仕事関係 新注釈民法、新鉱業法詳解、逐条解説採石法、(PFI法解説書) もうほとんどこれしか読んでないんじゃないかというぐらい何度も読み返す羽目に。経産省の人より詳しくなったんじゃないか(思い込み)というぐらい読むに読んだ。とりあえず鉱業、採石、PFIになぜか異常に詳しくなる一年でした。 2.個人的なもの(法律関係)