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PC、スマホ、タブレットも助成対象になる業務改善助成金とは?

こんにちは。
tav社長の小谷です。
私は、バックオフィス部門の専門支援を行う会社を経営しております。
また、補助金コンサルタントとしても活動をしております。

今日は、PC、スマホ、タブレットも助成対象になり得る、令和6年1月31日が申請期限の業務改善助成金について解説したいと思います。


業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

毎年10月に、最低賃金が上がるのをご存じでしょうか?

そのタイミングで賃金を上げないといけない事業者様には必見でして、賃上げと合わせて、生産性が向上するような設備投資等を行うことで、その経費について、助成金が設備投資額の最大90%助成されるという制度です。

では、詳しく見ていきましょう。

対象事業者・申請の単位

以下の要件を全て満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請をします。

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

※中小企業・小規模事業者とは、以下を指します。

対象となる設備

対象となる設備は、生産性の向上を資する設備投資がメインとなりますが、経営コンサルタント(国家資格を有する)による、業務フローの見直しなどのコンサル費用や、店舗の配膳時間の短縮などの効率化に伴う店舗改装費も対象になります。

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に、一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

図の通り、事業場内最低賃金が870円未満だと、助成率は9/10となります。
仮に、設備投資が600万円、8名の労働者の賃金を863円から90円UPして、953円にした場合、90円コースの7人以上となり、助成上限額は450万円となります。この450万円と、600万円の9/10の値の540万円のいずれか安い方が助成額となり、今回の場合、450万円支給されます。

引き上げる労働者数の考え方

・事業場内最低賃金である労働者
・事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)

例えば、事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合は、

A:事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者としてカウント」
B:申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可
C:Aに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、「引き上げる労働者としてカウント」
D:既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成対象経費の拡充

通常、PC、スマホ、タブレットなので、汎用性の高い機器は、経費対象にならない助成金、補助金がほとんどですが、特例事業者に該当する場合、パソコン等や一部の自動車も助成対象となります。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」として、広告宣伝費(チラシの制作費)、改築費(事務室等の拡大)、汎用事務機器や什器備品(机・椅子等)の購入なども対象になります。

特例事業者とは?

このPC、スマホ等や、車両、広告宣伝費等を経費にすることが出来る特例事業者とは、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を指します。

ア.賃金要件
事業場内最低賃金が920円未満の事業場に係る申請を行う事業者

イ.生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者

ウ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

なお、特例事業者のうち、イ.生産量要件又はウ.物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

助成金は、申請期限よりも前に、募集を終了することは、よくある事ですので、余裕を持った対応をお願いします。また、交付決定前に購入した設備や経費は対象になりませんので、ご注意ください。

■参考URL
厚生労働省「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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