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<働き方改革Q&A>2024年も最低賃金が上がりそうですね。

(写真)ギボウシの花@朝散歩


<働き方改革Q&A>
Q 2024年も最低賃金が上がりそうですね。


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

2024年も最低賃金が上がります、確実に。

「キャリアアップ助成金賃金規定等改訂コース」

を活用してください。




この助成金の目的(ざっくり)

有期雇用労働者のベースアップによる処遇改善(賃上げ)です。


この助成金の要件(ざっくり)

有期雇用労働者の基本給の賃金規定を3%以上増額改定(ベースアップ)し、その規定を2024年9月中に適用させた場合に一人当たり5万円が 助成されます。


ベースアップについて。


そもそもベースアップ(ベア)は、日本特有のものです。
世界標準を目指すためには、能力給や業務業績に応じた給与であろうと思いますが、
最低賃金で働くひとにとっては、最低賃金があがればベースアップです。



昨年度の課題。

  1. 賃金テーブルを細かくしすぎてしまった。

  2. 日頃の労務管理がずさんで、就業規則(賃金テーブル)、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書などが一致しなかった。

  3. ベア前6か月分の勤務実績がなかった。(月11日勤務も含めて)

  4. ベア後6か月の勤務実績はあるが、申請時に退職しており申請できなかった。(雇用保険対象外となったを含む)


*3、4は仕方がないですが、1、2は改善できます。

1、2に関しては、
賃金テーブルは、基本給は最低賃金。あと+αは能力給。
これくらいの潔さで単純明解にできます。

人に給与をつけていると、これさえも守れなくなります。

賃金テーブルにしても就業規則にしても、
どの会社も似たり寄ったりです。

ただ、当たり前ですが社長も違えば従業員も違うので、同じようにはできないのです。そこを微調整するのです。

微調整を裁量としていると、要するに一貫性がなくなってくるわけです。
説明もつかなくなります。
だから、就業規則と実際の賃金台帳にズレが生じるのです。

使用者が労働者に就業規則を守ってほしければ、自らも守ること。

それだけです、当たり前のことなのですが。

ただこれだけのことですが、これまでの慣習を修正する必要があるため、
数年単位でしっかりと関わりますので、ご相談ください。

能力給にしても、理由があれば納得できます。



最低賃金に関して思うこと。


日本国憲法第25条で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を守ることです。
最低限度の生活とは、相対的貧困をなくすこと、と私は考えています。
最低賃金が1500円以上になったとしても、それ故に雇止めにあったり、所定労働時間が減っては本末転倒です。
だから、最低賃金だけを上げても解決しないのです。
そもそも「おひとりさま」が日本の制度では基準ではないこともあります。
すべての制度が時代に追いついていないのです。



(まとめ)

最低賃金で働くひとがいる限り、私はこのキャリアアップ助成金賃金規定等改定コースに関わりたいと思っています。

昨年度の課題として、
助成金の要件を満たすにもかかわらず、申請に添付できるレベルの賃金台帳などを準備できず、見送ったケースがありました。

今から見直すと今年度も申請が難しいですが、来年には間に合うはずです。
難しいことはないのです。交通整理のようなものです。

そして、昨年度申請に至らなかった会社が、そこまで大きなショックではなかったことに驚きました。かなりの額を損したのですが。

そのような会社様は、非正規労働者のそもそもの基本給の見直しをお勧めいたします。



「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
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(お知らせ1)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
当然に、労働保険年度更新時もスムーズです。
年次有給休暇取得管理簿や
法改正や実態に即した就業規則変更も
この普段の労務管理に含まれます。
 

 

(お知らせ2)遺族年金・障害年金相談


年金事務所相談代行も承ります。
まず、あなたに代わってあれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えします。
全国対応します。



 

(お知らせ3)ご相談・素朴な疑問・問題提起


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