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<残業Q&A>時間外労働が60時間を超えると50%の割増賃金って、就業規則も変更?!

(写真)サイクリング中のルピナス。


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<残業Q&A>

Q 時間外労働が60時間を超えると50%の割増賃金になるそうですが、

そもそもそんなに残業はなくても、就業規則に規程はいりますか?



A 働き方改革のゆりりんです。

そうなのです。

まだまだ先だと思っていたのに、

もう2023年4月1日から始まるのです。

って、明日からじゃん!



時間外労働が60時間を超えると、

50%以上の割増賃金の払いが必要になります。


代替休暇制度もありますが、(労使協定が必要です。)

基本は働かせた分の割増賃金の払いであると

私は考えています。


なぜなら、

労働先進国ドイツにおける代替休暇制度も

休みたいときに休めないという未成熟なものです。


ましてや、日本において労働者が満足する代替休暇となるか疑問です。

労使紛争の火種になります。


えっ?そんなに割増賃金払えない?

今からでも少しずつ残業時間、

特に不要不急の残業時間を減らすしかないです。





さて、

就業規則への規程の件ですが、

年次有給休暇取得促進のための、

年5日取得義務のときも同様のご相談を受けました。


「どうして労働基準法にあることを就業規則を変更してまでする必要があるのか。」と。




もちろん、

就業規則にないことは労働基準法によります。


ですが、今後記載がないと、


年5日取得義務化のように、


記載するよう行政指導がある可能性もあります。



ですので、


以下、ひとつでも当てはまるのであれば、


就業規則を追記して変更することをお勧めします。


・月40時間を超える残業をする月が1年を通して1回でもある。


・36協定届が特別条項付き。


・臨時の残業や緊急事態の残業が2か月に1回以上ある。


・深夜割増率が深夜勤務がなくても就業規則に記載がある。


・支店が増えた。(または、増える予定がある。)


・新しい人が入社した。(または、その予定がある。)


・退職予定者がいる。


・様々なコロナ対応で予期せぬ残業があった。



予想外のことがあると、


時間外労働時間はすぐに跳ね上がります。


36(サブロク)協定の上限時間も簡単に超えます。






最後に、


就業規則を変更したら、


過半数労働者代表の意見


(あくまでのその過半数労働者代表者の意見であり、それは従業員全員の意見ではありません。)


を添えて、


事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届出してください。





<お知らせ1>

就業規則、

「もう何十年も変えていない。」

大丈夫です。

1年プランで根気強く関わります。



<お知らせ2>


残業時間の見直し、

「サブロク協定届」作成届出代行

承ります。



<お知らせ3>

雇用関係助成金、

活用していますか?


計画&実行&申請

2年プランで

気長に関わります。

日頃の労務管理が問われるからです。






ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士

特定行政書士

精神保健福祉士

年金アドバイザー

認定ラフターヨガコーチングコーチ



毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)





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