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民法新設909条の2 遺産分割前払戻請求 ゆうちょ銀行 うちの場合


(写真)サルスベリ@朝散歩 花は癒しです。

<民法909条の2とは>

民法909条の2(遺産分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
2020年4月施行




あくまでも、

2023年4月現在、

私が請求したケースをお話します。

ご承知おきください。

三菱UFJ銀行の場合もあります。
新設民法909条の2 遺産分割前払戻請求 三菱UFJ銀行の場合|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所) (note.com)

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