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愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金のポイントを教えて。

(写真)ツヅジが綺麗です@朝散歩


<働き方改革Q&A>
Q 愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金のポイントを教えて。


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

さて、愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金。

どんな助成金?

28日以上(所定労働日数16日以上含む)男性従業員が育児休業(産後パパ育休含む)を取得すると、

愛知県から100万円の奨励金が出るというものです。(要申請)

中小企業男性育児休業取得促進奨励金|あいちイクメン・イクボス応援サイト (pref.aichi.jp)


今、私はこの手続きの真っ最中ですが、

育児休業を取得する男性が増えています。

圧倒的に1か月単位です。

途中で復帰して、また1か月単位で取得することもあります。

そして、前例を作るとどんどん次に続いています。

いい傾向です。

男性も子どもの育ちに関わって欲しいと思っています。

子どもたちが健康に育つことが一番です。

少子化のなか、子どもたちが不登校はじめ様々な形で

SOSを出している社会は、不健康です。

これからどんどん労働力人口が減ります。

その際に、将来の納税者となる(様々な理由でなれない人もいるでしょう。)現在の子どもたちの健全な発達が第一です。

私は、数より質であると考えています。

当然、父親が子どもに関わる質が問われています。

ひと昔前であれば、男性の場合子どもが生まれると、

会社は「これでよりもっと働いてくれるだろう。」と期待したものですが、

昨今は、「男性も育休を取る時代」です。


今回のこの奨励金は、

1企業1回のみなので、

大事なのは、この奨励金の使い道です。

貴社が男性育休をどのように考えていて、

当然に休業者がいるとその人の仕事を誰かが担わなくてはならず、

それらを「とにかく仕組み化」する必要があります。

そして今回は、「取るだけ育休」を防止するための

「育児休業取得状況等報告書」

の提出も求められています。

率直に、ありのまま回答すればいいです。

その内容は、下記のとおりです。そのまま引用します。


貴社の取組状況について

(1)男性の育児休業促進に取り組むきっかけ・背景

(2)男性の育児休業取得促進にかかるこれまでの取組

(3)取得促進にあたっての課題とその解決策、工夫した点

(4)取得者がいる職場の業務継続のために取り組んだこと

(5)定着に向けて、更に取り組んでいること

育児休業の取得について(対象従業員)

(1)育児休業を取得したきっかけ

(2)育児休業を取得して良かったこと

(3)育児休業の取得にあたり、円滑に業務を引き継ぐ上で工夫した点

(4)育児休業の取得経験を通して業務に生かせていること

(5)これから育児休業の取得を検討している方へのアドバイス


会社側も従業員側も(3)(4)(5)が大事です。


これは、単に愛知県に提出すればいいというものではなく、

育休復帰後に社内でプレゼンする資料としても活用できます。

他の従業員へ響きますので、ぜひ15分でいいので、

復帰後のプレゼンの企画をご提案してます。

「男が育休を取って、何をするのだ。」

と50代男性から疑問を頂きましたが、

「目的、気づき、TODO」を教えてもらえばいいのです。




あと、忘れてならないのが、普段の労務管理です。

出勤簿や賃金台帳についても

育休前2か月、育休中、育休後2か月分を求められます。

会社独自の計算方法で、給与計算をしているところがあります。

「よかれと思って」というのが理由ですが、

それでも申請を断念せざるを得ないほどの独自の方法もあります。

適当であることと、支離滅裂であることは違います。

非常にもったいないです。損ですよ。


支給要件は満たすものの、申請できないということは、デメリットです。


直近年度の労働保険年度更新時の確定保険料申告書の控えも必要です。

6月1日より今年も手続きが始まりますが、毎年必ず手続きしてください。

「なんか封筒が来たけど、そのまんま。」

ということが、まじであります。


(まとめ)

この奨励金は、愛知県独自のものです。
愛知県内に本社のある中小企業(個人事業含む)です。

各都道府県独自の助成金については、各都道府県へお問い合わせください。

厚生労働省の雇用関係助成金両立支援等助成金出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)との併給もできます。

最後に。

会社等関係者さまへ。

どんな助成金もそうですが、要件を満たしていても事業主が申請しないと支給されません。当たり前のようですが、面倒くさがったり、社会保険労務士への依頼をためらったりしているうちに、あっという間に期日が来ることもあります。


育休を取得したいと考えている男性社員さまへ。

どんな権利もそうですが、

「権利の上に眠る者は保護に値せず」です。

男性育休もそうですが、年次有給休暇の取得も同じです。

確かに、この奨励金のおかげで社長や上司から声がかかると思いますが、

権利ですから、正々堂々と意思表示をしましょう。

会社との話し合いは、それからです。



ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
年中 月火木土8~18時
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
 

 

(お知らせ1)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の #労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に
対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
 
 

(お知らせ2)愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金


男性育休の取り組み、実施、申請、就業規則の整備まで
しっかりと関わります。
ご相談ください。



(お知らせ3)遺族・障害年金相談


年金事務所相談代行も承ります。
まず、あなたに代わってあれこれ聞いてきて
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全国対応します。


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