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<残業Q&A>同じ夜勤でも25%の割増賃金があったりなかったりするのはなぜ???


(写真)サイクリング中のサイネリア。


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<残業Q&A>

Q 同じように夜勤をしても、

25%の割増賃金がある月とない月があります。

会社の給与計算が違っているのでしょうか。





A 働き方改革のゆりりんです。

考えられる可能性としては、


1か月単位の変形労働時間制

(労働基準法第32条の2)

を採用したか否かではないかと思います。


ひと言で「夜勤」と言っても、

1日8時間、週40時間(法定労働時間)を超えないシフト編成であれば、

いくら「1か月変形」を採用しているといえども、


「その月に関しては、適用したとは言えない。」

からです。


よって、その時間外労働が法定労働時間を超えれば、

深夜割増賃金とは別に、時間外割増賃金が必要です。


また、

1か月変形を取ったとしても、

臨時出勤で勤務時間が増えるなどした場合で、

そもそものシフト上の1日、1週間、1か月の所定労働時間を超えれば、

割増賃金の払いが必要です。


労働基準法上は、
その所定労働時間が法定労働時間を超えれば割増賃金が必要としています。


そして、

例え1カ月の所定労働時間が法定内であったとしても、

毎週少なくとも1回の休日(法定休日:労働基準法第35条)は、

必要です。


法定休日に仕事をさせれば、35%の割増賃金が必要です。




休日のルールで、

「4週4日以上」という例外もありますが、

就業規則への規程が必要で、

1か月変形の場合、あまり現実的ではありません。



変形労働時間制は、

予め決めたシフトどおりに勤務できれば、

残業代を削減できる制度ではありますが、

臨時勤務があった場合、

割増賃金の支払が必要な場合もあります。



<まとめ1>

毎月、シフトをもらっていると思うので、

次のことも含めて確認してください。



1. 1日、1週間、1カ月の所定労働時間

2. 就業規則に1か月変形採用の条項があるか。

3. そこにシフトパターンの記載はあるか。

4. あなたの労働条件通知書に1か月変形採用とあるか。

5. 1週間の起算曜日(就業規則に規程がなければ日曜日)





<まとめ2>疑問点は、雇用主に聞きましょう。

聞きづらいことを聞ける間柄がいい人間関係(労使関係)です。

給与計算が単に違っているという場合もあります。







<お知らせ1>

変形労働時間制、導入や見直しなど、

ご相談ください。



<お知らせ2>

給与計算のダブルチェック、承ります。



<お知らせ3>

令和5年度の雇用保険料率(労働者負担分)

6/1000へ上がります。





ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士

特定行政書士

精神保健福祉士

年金アドバイザー

認定ラフターヨガコーチングコーチ



毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

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ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


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