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<働き方改革Q&A>副業禁止にするなら、給与を上げて

(写真)ミョウガ@自家栽培
味噌汁、混ぜるだけチャーハンなど

混ぜるだけチャーハン|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所) (note.com)




<働き方改革Q&A>

Q 副業禁止にするなら、給与を上げて。



A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

さて、副業禁止の会社は減りましたが、

要件がたくさんあって実質禁止の会社も多いことでしょう。


労働時間の通算であったり、人員流出であったり、臨時緊急対応であったりと自社のみで働いて欲しい企業側の意見もよくわかります。

ただ、昨今の物価上昇で生活は確かに苦しいです。

副業する人の目的として「生活費」が一番多く、政府が考えているものとはズレがあります。

ですが、仕事の時間が増えると収入は増えますが、疲れも溜まります。

忙しくなると心を亡くします。


増えた収入で少しでも楽な生活をと考えがちですが、

そう思ったときには、それを共有する誰かはいないかもしれません。

仕事の時間が増えることで、確実に家族や友人と過ごす時間や趣味や楽しみの時間が減るからです。

副業をするならば、能動的かつ目的を持ってください。

例)10万円貯まったら止める。やってみたかった仕事をするなど。


スポットワークも増え、需要と供給のバランスもいいそうです。

私は、それに対して疑問視していたのですが、先日の日経新聞に

「コンビニ100店掛け持ちする77歳」の記事を見て、

スポットワーカーは救世主 77歳、コンビニ100店で働く 人手不足、緊張の夏(4) - 日本経済新聞 (nikkei.com)


ここまでできれば、個人事業主の域なので働き手側も働きがいがあるのではと思ったのです。

高齢者、女性、障害者が「雇ってくれるところがない。」

と嘆くことがなくなるかとも思ったものですが、

それにしても

「企業は人なり」

という言葉は死語になったのでしょうか!?


うちの近所のラーメン店も「バイト?日雇いで安く使えない?」

こんな会話が聞こえてきて、

このお店は行くたびにスタッフが違うんだなと思ったものです。

また、別のお店の話ですが、無愛想でぶっきらぼうな接客なら、セルフレジを導入してほしいと思うところもあります。


スポットワーカー。

応急処置的にはいいかもしれませんが、長い目でみると企業の発展があるのかどうもやはり私は疑問です。

スポットワークで働く側も、そのところを見極めて働く必要がありそうです。

先日のNHKの朝のニュースでも特集がありましたが、

スポットワーカーには、手の回らない業務(洗い物、店頭掃除、配達など)を担当してもらうとのことでした。

それを担いつつも、雑談から情報を得るくらいの能動性が必要です。


そして、給与上げて問題ですが。

労働分配率の問題よりも、分配が偏っていることが問題です。

私の関与先においても、給与が上がらないならば、適度に休むなど割り切っているように見えるひともいます。

適度に休んで、リフレッシュするのも一つの方法です。

収入は減りますが、「思い出」は増えます。


「DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール」ビル・パーキンス 著、児島修 訳 ダイヤモンド社2020|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所) (note.com)


(まとめ)

副業するなら能動的に。

給与が上がらないなら、適度に休みを取りましょう。

副業問題からスポットワークを考えてみました。


副業に関しては、厚労省のガイドラインも参考にしてください。

副業・兼業|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

きっと今後、スポットワーカーに関するガイドラインも出るはずです。

これまでの日雇い労働者とは、似て非なるものだからです。


「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
特定社会保険労務士
特定行政書士
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認定ラフターヨガコーチングコーチ
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(お知らせ1)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
当然に、労働保険年度更新時もスムーズです。
年次有給休暇取得管理簿や
法改正や実態に即した就業規則変更も
この普段の労務管理に含まれます。
 

 
(お知らせ2)就業規則


約束は守る、できない約束はしない。
できていますか?
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また、最低賃金の上昇に伴い、有期雇用者の賃金テーブルを改定し、助成金を考えている場合、1日でも早く取り組んでください。
 

(お知らせ3)遺族年金・障害年金相談


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