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<助成金Q&A>小学校休業等対応助成金と雇用調整助成金は両方申請できるの?


ご近所10分程度の

速足あささんぽをはじめました。

セロトニン活性化目的です。

いいです。続けます。


<助成金Q&A>
小学校休業等対応助成金と雇用調整助成金は両方申請できるの?

Q 小学校休業等対応助成金の申請を考えていますが、

当社は長引くコロナによる受注減により臨時休業を

月に5日程度しています。


そんな中、

従業員の子どもがコロナに感染し、

子どもの看病のために休んだ社員がいます。


雇用調整助成金と

小学校休業等対応助成金の

両方を申請できますか?

その期間は重なっていません。


小学校休業等対応助成金を申請しようとすると、

特別休暇にする必要があるとのこと。

雇用調整助成金申請のための

休業手当は、通常の80%しか支払っていません。

子どものコロナ関連で休んだ従業員の方が

手取りが多くなりますが、

問題にならないのでしょうか?



A 働き方改革のゆりりんです。

雇用関係助成金・労働条件等関係助成金

は、支給要件を満たせば受給できます。


今年度も、

労働保険の年度更新手続きをしたと思いますが、

「雇用保険二事業」分として事業所が負担する保険料が、

これらの助成金の財源の一部になっています。


2022年10月から、

3/1000→5/1000へ

雇用保険の従業員負担分も増えますが、

雇用調整助成金による財政難とのこと。


コロナが始まって、

受注減の事業と受注増の事業が

二極化しています。

雇用調整助成金を申請せずにいる事業者も

多いと思いますが、

第7派も始まり、

油断せず、次は我が身であるとの危機感も

持ちたいものです。


さて、

その保険料ですが、

納付するだけの事業者が多いことも事実です。

様々な事情があろうと思いますが、

正当な権利は行使したいものです。

また、手続きの簡素化と助成金受給の迅速化も課題です。


前置きが長くなりましたが、

本題に入ります。


雇用調整助成金と

小学校休業等対応助成金

は、両方同月申請可能です。


期間が重なっている場合、

どちらか一方になりますが。


そこで注意することは、

1.申請期日(締め切り)が違うこと

2.従業員に支払うべき賃金額が違うこと

3.助成金の上限額が違うこと

です。


1. 雇用調整助成金→判定期間末日の翌日から2か月以内

小学校休業等対応助成金

→2022年4~6月分→8/31必着

同年7~9月分→11/30必着


2. 雇用調整助成金→労働基準法第26条休業手当額(平均賃金の6割以上)

小学校休業等対応助成金→年次有給休暇取得時と同額支給。


3. 雇用調整助成金

→小規模事業者様式で申請&解雇などがない雇調金

(ものすごく大まかに説明しています。詳しい要件等を必ず厚労省HPで確認してください。)

2022年3~9月 休業手当合計額×90%または9,000円×休業延べ日数

どちらか低い方。


 →従来通りの様式では、

平均賃金額×休業手当支払い率または9,000円どちらか低い方


小学校休業等対応助成金→上限9,000円/日



人事労務問題で大事な視点は、

社員(非正規雇用のパートタイマー、アルバイト含む)は、

感情のある人間だということです。


最後は、社長(事業主)の誠意ある言動や説明です。

言葉ひとつだと思うことも多いです。

納得感です。


コロナ感染までもが自己責任になっていますが、

感染は、誰のせいでもありません。


また、

2022年版ジェンダーギャップ報告で日本は116位。

政治と経済分野での進出が少ないからです。

女性が働くようになったとはいえ、

専門職以外は、単純補助業務のパートタイマー就業。


そして、

子どもに世話がいれば、

なぜか女性が休まざるを得ない状況です。


日額上限9,000円といっても、

1日8時間であっても時給1,125円。


通常支払うべき賃金を払っても、

同額戻ってきませんか?


立て替える必要と書類作成は必要でも、

このコロナ禍で会社ができるだけのことをしてくれたと

伝わるひとには伝わります。


それが、コロナ後において、

会社の事業発展に尽力してくれることに

つながるのです。


<参考>小学校休業等対応助成金Q&A 令和4年7月1日付 Q11-02




<お知らせ1>

コロナ禍の労務相談

雇用調整助成金コロナ特例

小学校休業等対応助成金

ご相談ください。

手続きの簡素化と

支給の迅速化を望みます。

どんどん制度の改正が続いています。

最新情報&最新様式を必ず確認してください。


<お知らせ2>

年次有給休暇のあれこれ

ご相談ください。

年5日取得が義務化されました。


<お知らせ3>

求人&採用あれこれ、

ご相談ください。


<お知らせ4>

社員教育・人事評価制度

お気軽にお問い合わせください。


<お知らせ5>

労働条件通知書

ダブルチェックはじめました。


<お知らせ6>

給与計算ダブルチェック

はじめました。


<お知らせ7>

男性育休、

くるみん助成金、

くるみん認定、

ご相談ください。

子育てサポート企業に

なりませんか?

女性活躍推進法

次世代育成支援対策推進法

一般事業主行動計画

型から入るのもありです。

実践はあとからついてきます。

3年プランで根気づよく

関わります。


<お知らせ8>

全国社会保険労務士会連合会事業

働き方改革推進促進支援事業

支援専門家登録しています。

時間外労働減少

年次有給休暇取得促進

活用できる助成金相談など

お気軽にご相談ください。


<お知らせ9>

「配分や手続きが難しい。」

福祉介護職員(特定)処遇改善加算

介護職員(特定)処遇改善加算

次年度の計画から前年報告まで

1年プランで承ります。

ベースアップ等加算も

はじまります。


<お知らせ10>

就業規則、

もう何十年も変更していない。。。

大丈夫です、ご相談ください。


<お知らせ11>

ハラスメント対策、

お済みですか?

研修講師、

規定作成、

承ります。

ハラスメント防止法のみならず、

パワハラやセクハラの

労災認定基準の変更もあります。


<お知らせ12>

障害者雇用に関する助成金相談

承ります。


<お知らせ13>

「働きがい改革」

ご相談ください。


<お知らせ14>

企業でのラフターヨガ実践講座、

ご依頼お待ちしております。

ワンオンワントレーニングも

オンラインで承ります。


<お知らせ15>

働き方改革&労災請求

&障害年金・遺族年金請求なら

「ゆりりん社会保険労務士事務所」へ


<お知らせ16>

経営労務診断制度

診断社労士登録に登録しています。

労務の課題は、事業の経営にも直結します。

コロナを乗り越えるため、

事業発展のため、

気軽にチェックリストを

試してみて欲しいと思っています。


<お知らせ17>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。

障害年金

遺族年金

老齢年金

ご請求提出代行も

承ります。


<お知らせ18>

キャリアアップ助成金

計画をしっかり立てて、

実行する必要があります。

支給要件が変更になりました。


<お知らせ19>

傷病手当金の支給期間が

通算化されました。

令和4年1月より。


<お知らせ20>

メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


<お知らせ21>

Twitter @YNRIN

役立つ情報を毎日つぶやいています。

ちむどんどんコメントも


<お知らせ22>

毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」

無料手動配信中。

ご希望者は、

1. お名前

2. メールアドレス

を nekonorin79@yahoo.co.jp

次号より送ります。


<お知らせ23>

2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、

全国社会保険労務士会連合会

「年金適用拡大専門家活用支援事業」

登録しています。

新規加入のみならず

社会保険料のこと

社会保険給付のこと

幅広くどうぞ。


<お知らせ24>

noteにこの「人事労務Q&A」を

掲載しています。

「ゆりりんの息抜きえほん」コーナーも

始めました。

ぼちぼち反応があって、

驚いています。





ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士

年金アドバイザー

行政書士

精神保健福祉士

認定ラフターヨガコーチングコーチ


毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


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