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<解雇Q&A>昨日、「解雇予告手当請求書」が届いたが。


(写真)うちのねこのりんです。もうすぐ19歳2ヶ月。
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<解雇Q&A>



Q 事業主です。

従業員が繁忙期に退職したいというので頭にきて、

「それなら明日から来るな。」

と言ったら、

本当に来なくなって、

昨日、「解雇予告手当請求書」が

届きました。

無視していいか?


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

行動の選択肢として考えられることは、

1.解雇を認める。


→期日までに請求どおり支払う。書面が来るということは、
労働基準監督署(または労働組合、弁護士等)に相談している可能性が高いです。

2.「来なくていい」が解雇や休業の意味でなかった。


→その労働者に謝罪し、今後を話し合う。

3.無視する。


→この場合、後日労働基準監督署から連絡が来る、もしくは、アポなし訪問がある可能性が高いです。


さて、いかがしますか。

お勧めは、「2」です。

一時の感情で行動したに過ぎないからです。

「今の若い者はこれだから困るよ。」

など相手のせいにしているうちは、

今後もこのようなことを繰り返します。

「人手不足倒産」を回避せねばなりません。


ただ、今回の場合は、

既に「解雇予告手当請求書」が届いているため、

「1」をお勧めします。

お勧めしても、

大抵しませんが。


そうすると、

「3」を選択し、無視をすることになるでしょう。

あとは、行政指導に従ってください。


ところで、

解雇予告手当とは?

労働基準法第20条(解雇の予告)

を根拠とします。

原則を簡単に説明すると、

「労働者を解雇する場合は、30日前の解雇予告か、30日分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要である。」(引用1)

平均賃金については、

また別の回でご説明します。


そうです、

使用者には「解雇権」があるのです。

ただし、どんな権利もそうですが、

「濫用」はだめです。

労働契約法第16条をみると、

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権を濫用したものとして「無効」となる、

とありますが、

それを判断するのは、

労働基準監督署ではなく、

裁判所になります。


また大抵、

このような事業所の場合、

「自己都合による退職の場合は3か月前に申し出る。」

と規程していることが多いです。

だから、予め退職の意思表示をしてきたのだと思います。


<まとめ>

日本人は、明確に言葉にしなくても、

空気を読んで察してほしいという甘えの文化が

確かにあります。

ただ、

雇用保険の基本手当ひとつとっても、

自己都合退職か、会社都合退職かで

受給日数が異なります。

お金の話が関係するのです。

今回は大変だったと思いますが、

これを次回に活かすために、

従業員に伝える言葉は明確に

するべきです。

最後に、

退職しようとして就職するひとはいません。


一時の感情に振り回されないように、

経営者もアンガーマネジメント(怒りのコントロール)を

学んでください。

ラフターヨガ(笑いヨガ)が効果的です!



<元従業員の方へ>

「明日から来なくていいというのは、解雇ですか?それとも会社都合の休業ですか?」

と次回から必ず確認してください。

事業主の意思表示がとても曖昧です。

確認後に、以下の選択肢があります。

また即日解雇の場合、

業務の引継ぎは不要と思われますので、

あなたが心配することはありません。

会社に残した私物などを

忘れないようにしてください。

頭に来ていると忘れてくる場合が多いです。

1.事業者が解雇だと言うなら、「解雇予告手当」を請求する。

2.年次有給休暇が残っていたら、「年次有給休暇取得届」「退職届」を特定記録郵送等(内容証明はやりすぎ)で送付する。

3.休業なら「休業手当」を請求して、会社に在籍する。



ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ


<引用>
1.改訂10版チャート労働基準法 労働調査会出版局

<参考>
労働基準法
労働契約法
ワークルール検定中級テキスト第5版


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