見出し画像

<最低賃金Q&A>最低賃金クリアしているかどうかどう確認するの?

速足朝散歩の途中の道草写真を

毎日Twitter投稿しています。

少しでもなごんでもらえればうれしいです。

(写真)これはうちのタマスダレ。
何にも撮れなかった日は、うちので。



<最低賃金Q&A>

Q 2022年10月からまた今年も

最低賃金が上がりますが、

クリアしているか

確認方法がわかりません。



A 働き方改革のゆりりんです。

愛知県は、986円になります。


厚生労働省の特設サイト

がありますので確認してください。


分からないところがあれば、

お問い合わせください。


「精勤手当・皆勤手当」「家族手当」は、

最低賃金の計算の基礎から

除きます。


基本給を抑えるために、

精勤手当や家族手当などで調整している場合、

注意が必要です。


この際、抜本的な見直しも必要です。


「精勤手当」は、もともと

所定労働日に出勤を促すためのものでした。


それが当然になれば不要になります。


「家族手当」も、

ひとり親に支給する企業もありますが、


もともとは、

「男性は仕事、女性は家庭」を前提とした手当です。


もうそろそろ、

企業への貢献度で給与に差をつけませんか?


最後に、

おそらく来年も最低賃金が上がります。


キャリアアップ助成金「賃金規定等改訂コース」


「すべてまたは雇用形態別や職種別など

一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等

を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成。」

があります。


計画書を労働局へ提出して実行する必要があること、

最低賃金の上昇に先行して昇給することなどの

支給要件を満たす必要がありますが、

また、助成金と言っても、

上乗せ分1年分程度のものですが、

活用できる助成金は活用したいものです。


雇用保険料事業主負担も上がりました。

保険料納付に対する反対給付を

ちゃんと受けていますか?



<お知らせ1>

産後パパ育休が、2022年10月から始まります。

くるみん助成金とともに、

活用できる助成金もあります。

男性も育休を取得して

子どもの育ちに関わりませんか?


<お知らせ2>

2022年10月、社会保険適用拡大。

社会保険の扶養から外れる配偶者が

いる場合、家族手当の見直しも必要です。

全国社会保険労務士会連合会

「年金適用拡大専門家活用支援事業」

登録しています。

新規加入のみならず

社会保険料のこと

社会保険給付のこと

幅広くどうぞ。

<お知らせ3>
雇用保険料の労働者負担分も

増額になります。

一般事業で、
3/1000→5/1000へ。

教育訓練給付金を
ぜひ活用してください。




ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ

毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?