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第4章 武家社会の成立❷

2.執権政治

北条氏の台頭

すぐれた指導者である頼朝のもとでは、将軍独裁の体制で政治は運営されていたが、頼朝の死後、あいついで将軍となった若い頼家実朝の時代になると、御家人中心の政治を求める動きが強まった。それとともに有力な御家人の間で幕府の主導権を巡る激しい争いが続き、多くの御家人が滅んでいった❶。

❶頼朝の死後、大江広元三好康信らの貴族出身の頼朝側近と、北条時政梶原景時三浦義澄比企能員和田義盛ら有力御家人からなる13名の合議制によって政治が行われたが、梶原・比企・畠山などの各氏は次々と滅ぼされた。

その中で勢力 を伸ばしてきたのが、伊豆の在庁官人出身の北条氏である。1203(建仁3)年、頼朝の妻政子の父である北条時政は、将軍頼家を廃して❷、弟の実朝をたて、幕府の実権をにぎった。

❷このとき、時政は頼家の後見の比企能員を滅ぼし、頼家を伊豆の修繕寺に幽閉して、翌 1204(元久元)年、暗殺した。

この時政の地位は執権と呼ばれて子の義時に継承されたが、更に義時侍所の長官であった和田義盛を滅ぼし(和田合戦)、政所侍所の長官を兼ねてその地位を固めた。これ以後、執権は北条氏一族のあいだで世襲されるようになった。 京都の朝廷では、幕府の成立と勢力の拡大に直面して、これまでの朝廷の政治の立直しが行われた。その中心にあったのが後鳥羽上皇である。上皇は、分散していた広大な天皇家領の荘園を上皇の手中に治めるとともに、新たに西面の武士をおいて軍事力の増強を図るなど院政を強化し、幕府と 対決して朝廷の勢力を挽回しようとする動きを強めた。そのなかで1219 (承久元)年、将軍実朝頼家の遺児公暁に暗殺された事件をきっかけに、朝幕関係は不安定となった❸。

義時実朝の死後、皇族を将軍に招く交渉をしたが、上皇が拒否して交渉は不調におわっ た。そこで幕府は、頼朝の遠縁にあたる摂関家出身の幼い藤原頼経を将軍にむかえた。以後2 代続いた摂関家出身の将軍を、藤原将軍また摂家将軍と呼ぶ。

世界の歴史まっぷ 参照


1221(承久3)年、後鳥羽上皇は、畿内・西国の武士や大寺院の僧兵、更に北条氏の勢力の強化に反発する東国武士の一部をも味方に引き入れて、ついに義時追討の兵をあげた。しかし、上皇側の期待に反して、東国の武士の大多数は北条氏のもとに結集して戦いにのぞんだ。幕府は、義時の子泰時、弟の時房らの率いる軍を送り京都を攻めた。1カ月ののち、戦いは幕府の圧倒的な勝利に終わり、後鳥羽・土御門順徳の3上皇の配流と仲恭天皇の廃位が行われた。これが承久の乱である❹。

❹幕府は、仲恭天皇を廃し、後鳥羽上皇隠岐に、順徳上皇佐渡に、土御門上皇土佐(のちに阿波)に流した。

後鳥羽上皇像(藤原信実筆)

乱後、幕府は皇位の継承に介入するとともに、京都にはあらたに六波羅探題を置いて、朝廷の監視、京都の内外の警備、および西国の統轄にあたらせた。また、上皇方に ついた貴族や武士の所領 3000余ヵ所を没収し、戦功のあった御家人らをその地の地頭に任命した❺。

❺乱後にあたらしく地頭を置く際、これまでにも給与が非常に少なかった土地では、新たに基準(新補率法)を定めて地頭の給与を保障した。この基準が適用された地頭を新補地頭という。その基準は、(イ) 田畑11町ごとに1町の土地、(口)田地1段につき5弁の米、いい山や川からの収益の半分をそれぞれ地頭にあたえるものであった。それ以外の地頭は本補地頭として 区別した。

これによって畿内・西国の荘園・公領にも幕府の力が広く及ぶようになった。朝廷では以後も引き続き院政が行われたが、この乱によって、朝廷と幕府との二元的支配の様相が大きくかわり、幕府は優位にたって、皇位の継承や朝廷の政治に も干渉するようになった。

執権政治

承久の乱後の幕府は、執権北条泰時の指導のもとに発展の時期をむかえた。泰時は、執権を補佐する連署をおいて北条氏一族中の有力者をこれにあて、ついで有力な御家人や政務に優れた人びと11人を評定衆に選び、執権・連署とともに幕府の最高の政務の処理や裁判にあたらせ、合議制に基づいて政治を行った。

評定衆は重要な職として有力御家人から選ばれたが、やがて北条氏一族が多く任命されるようになった。定員はないが、ほぼ14~15名であった。

また、1232 (貞永元)年、泰時貞永式目(御成敗式目)51ヵ条を制定して、広く御家人たちに示した。式目は、頼朝以来の先例や道理とよばれた武士社会での慣習・道徳に基づいて、守護や地頭の任務と権限を定め、御家人同士や御家人と荘園領主との間の紛争を公平に裁く基準を明らかにしたもので、武家の最初の体系的法典となった。
幕府の勢力範囲を対象とする式目と並んで、朝廷の支配下には、なお律令の系統をひく公家法が、また荘園領主のもとでは本所法が、まだそれぞれの効力を持っていた。しかし、幕府勢力の発展につれて、公平な裁判を重視する武家法の影響は広がっていき、公家法本所法の及ぶ土地にも武家法が影響をあたえるようになり、その効力を持つ範囲が拡大していった❼。

❼その後、必要に応じて発布された個別の法は式目追加と呼ばれ、のちの室町幕府の法令も、建武年間以後の式目追加という意味で建武以来追加とよばれた。これは貞永式目室町幕府のもとでも基本法典としての生命を持っていたことを示している。

合議制の採用や式目の制定など、執権政治の隆盛をもたらした泰時の政策は、孫の執権北条時頼に受け継がれた。時頼御家人の保護に努力して、その支持を堅めると共に、評定衆の会議である評定の下に新たに引付をおいて引付衆を任命し、御家人たちの所領に関する訴訟を専門に担当させ❽、敏速で公正な裁判の確立に務めた。 

引付は当初、3番に分かれ、評定衆の中から選ばれた3人の頭人のもとに数名の引付衆が加わって判決原案を作成し、原案は評定にかけて決定された。

一方で、時頼は、まず前将軍の藤原頼経を京都に送り返し、1247  (宝治元)年、三浦泰村一族を滅ぼして(宝治合戦)、北条氏の地位を不動のものとし、やがて藤原将軍にかわる皇族(親王) 将軍をむかえた❾。

❾将軍頼嗣にかえて後嵯峨天皇の皇子宗尊親王を将軍とした(皇族将軍のはじめ)。皇族将軍は以後4代続くが、いずれも実権はなく、名目だけの将軍にすぎなかった。

 こうして執権政治時頼の下に更に強化されたが、同時に北条氏独裁の性格を強めていった。

武士の生活

 平安時代後期からこの頃までの武士は開発領主系譜引き、先祖以来の地に土着し、所領を拡大してきた。彼らは、河川の近くの微高地を選んでを構え①⓪、周囲には堀・溝や塀をめぐらして住んでいた。

①⓪武芸の練習の場や防御設備などを設けた一種の城であると同時に、農業経営の中核としの機能を持っていた。その建物は寝殿造を簡素化したものと思われる。

の周辺部には、国衙荘園領主からの年貢 ・公事のかからない直営地を設け①①、下人や所領内の農民を使って耕 作させた。そして、荒野の開発を進めていき、自らは地頭などの現地の管理者として、農民から年貢を徴収して国衙荘園領主に納め、とり分として加徴米などの定められた収入を得ていた。

 ①①・門田・正作・用作などと呼ばれた。

武士の館(『一遍上人絵伝』、部分) 一遍筑前国の武士の館 をおとずれたところを描いたもの。周囲に堀をめぐらし、板塀で囲い、門の上には矢倉をもうけて外敵に備えている。左 の母屋では酒宴がひらかれており、縁の近くには鷹狩に使う鷹がみえる。13世紀末の作。

彼らは一族の子弟達に所領を分け与える分割相続①②のを原則としていたが、それぞれは一族の強い血縁的統制の下に、宗家(本家)を首長とあおぎ、その命令に従った。

①②当時の家族制度では、女性の地位は比較的高く、相続の際も男子と同じく財産の分配にあずかり、女性が御家人地頭になる例もみられ、結婚形態は嫁入婚が一般的であった。

この宗家と分家との集団を当時は一門・ 一家と名づけ、首長である宗家の長を惣領(家督もいう)、他を庶子と呼んだ。戦時には一門は団結して戦い、惣領が指揮官となった。平時でも、先祖の祭りや一門氏神の祭祀は惣領の権利であり、義務でもあった。 こうした体制を惣領制とよぶが、鎌倉幕府も政治・軍事体制に惣領制をとり入れており、幕府への軍事勤務(軍役)も、荘園領主国司への年貢・公事の納入と同じく惣領が責任者となって一門庶子たちにこれを割りあて、一括して奉仕した。庶子も御家人ではあったが、幕府とは惣領を通じて結ばれていた。
 武士の生活は簡素で①③、自らの地位を守るためにも武芸を身につけることが重要視されて、常に犬追物笠懸流鏑馬巻狩などの訓練を行った。

①③当時の武士の質素な生活ぶりを示す説話は多い。頼朝が家来の筑後権守俊兼の華美な衣装をみて、刀を抜いてその袖切りとり、贅沢を戒めた話や、執権北条時頼が一族の大仏宣時を迎えて、味噌を肴に酒を飲んだ話などは有名である。

彼らの日常生活のなかからうまれた「武家のならい」とか「兵の道」「弓馬の道」などと呼ばれる道徳は、武勇を重んじ、主人に対する献身や、一門・一家の誉をたっとぶ精神、恥を知る態度などを特徴としており、後世の武士道の起源となった。

笠懸
犬追物

武士の土地支配

自らの支配権を拡大しようとする武士達は、荘園公領領主や、所領の近隣の武士との間で年貢の徴収や境界の問題を巡って紛争を起こす事が多かった。特に承久の乱後には、畿内・西国地方にも多くの地頭が任命され、東国出身の武士が各地に新たな所領を持つようになったから、現地の支配権をめぐって、紛争はますます拡大した。執権政治下の幕府が、公正な裁判制度の確立に努力したのも、こうした状況に対応するためであった。
地頭の支配権拡大の動きに直面した荘園公領領主たちもまた、幕府に訴えて地頭の年貢未納などの動きを抑えようとした。しかし、現地に根をおろした地頭の行動を阻止することは事実上不可能に近かったので、紛争を解決するために、領主たちは地頭荘園の管理一切任せ、一定の年貢納入だけを請け負わせる
地頭請所の契約を結んだり、更には現地の相当部分を地頭に分けあたえる下地中分の取決めを行うものもあった。幕府もまた、当事者間の取決めによる解決(和与)を勧めたので、荘園などの現地の支配権は次第に地頭の手に移っていった。

●● 地名から中世をさぐる
地名の中には、中世から今まで伝えられてきたものも多い。まず本庄(荘)・新庄(庄) をはじめ、「何々荘(庄)」。各地にある地頭方・領家方などの地名は、荘園制の名残である。 武士たちの館は御館・御屋敷・殿屋敷などと呼ばれ、まわりには堀や土塁をめぐらしたので、堀ノ内・土居などとも言われた。付近には、その地域や武士の家が祀り信仰している寺社があり、家の墓地もあるのが普通であった。また館の周辺には、門田・前田・佃などと呼ばれる主人の直接経営する地味のよい田地が広がっていた。これらの地名は今でも各地に残っている。 
また、弥永・千富・宗清・太郎丸などの、縁起のよさそうな人名らしい地名が、今でも小字や家名として残っている場合がある。これは名田の名残で、当時の村や耕地のあり方を教えてくれるよい材料である。「三日市」「五日市」などといえば月に3回の市場の立つ日からおこった地名である。更に、東国各地には鎌倉街道とよばれる旧道が数多く残っている。このように地名は歴史の宝庫である。古い地名は大切にしなくてはならない。

伯耆国東郷荘の下地中分図 
13世紀半ば荘園領主地頭との間で下地中分が成立したのに基づいて作成されたもの。田地・山林・牧野などを、それぞれ地頭分・ 領家分に二分している。分割線の左右には 幕府の執権連署の認定の花押もみられる。





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