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育児休業はいつから取得できる?申出のタイミングは?

育児休業は、いつから始めることができるかご存知でしょうか?

実は、男性と女性とでは、育児休業の開始日が異なります。

実子を出産した女性の場合、産前・産後休業があるため、生まれてすぐ育児休業ができるわけではありません。

具体的には、産後休業が終了する日の翌日以降、つまり出生日から数えて57日目から育児休業を取得することができます。

一方、男性の場合は、配偶者の出産予定日または子どもの出生日以降に育児休業を取ることができます。

出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)についても、同じです。
 

予定日と出産日が異なる場合


自然分娩の場合、出産予定日と実際の出産日が異なることは珍しくありません。

出産予定日を育児休業の開始予定日として申し出る場合、出産予定日より早く出産したときは、開始日の1週間前までに申し出ることで、1回に限り、繰り上げ(日にちを早める)が可能です。

子どもの出産日が出産予定日より遅いときは、出産予定日から子どもの出生日の前日までについては、育児休業の取り扱いとなります。

ところが、実際に子どもの生まれた日が育休開始日になる、と思い込んでいる人もいるようです。

育児休業開始予定日の繰り下げ(日にちを遅らせる)ことは、法令上は規定されていません。(そのため育児休業規程において規定していないケースが多いといえます。)

ですから、実際の出産が予定日よりも遅れた場合に、生まれた日以降に育休開始日の繰り下げを認めるかどうか、事前に会社と本人とで話し合っておいた方がよいでしょう。
 

育児休業はいつまでに申し出ればいい?


1歳までの育児休業については、育児休業開始予定日の1か月前までに、「育児休業申出書」など(会社ごとに定められたフォーマットで)申し出ます。

1歳以降の休業の申出は、2週間前まで(1歳到達日(2歳までの育児休業の場合は1歳6か月到達日)の翌日以降は1か月前まで)に行う必要があります。

申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき、1歳までの育児休業は2回、1歳6か月及び2歳までの育児休業は各1回です。

産後パパ育休の申出期限は、原則として2週間前(労使協定を締結している場合は2週間超から1か月以内で労使協定の定める期限)となります。

 
上記の内容は、育児・介護休業法に基づく考え方です。

会社ごとに取り扱いが異なる場合がありますので、実際の運用に際しては、必ず自社の就業規則や育児休業規程を確認するようにしてください。
 

※この記事は、【佐佐木 由美子のワークスタイル・ナビ】から内容を再構成して執筆しています。なお、法律は公開日の内容に基づいています。


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