見出し画像

デイサービスだけなら  事業対象者でOK


事業対象者って何?

介護保険の認定調査で「自立」と判定されると予想され、通所型サービスか訪問型サービス利用を希望する場合、「基本チェックリスト」で判定を受ければ「事業対象者」に認定してもらえます。
要支援1に相当する二つのサービスを受けることができます。
介護保険の認定調査で「自立」と判定された後に、改めて「基本チェックリスト」の判定を受ける場合もあります。

申込み方法

地域包括支援センターに相談しましょう。ケアマネさんを知っていれば連絡してもらっても良いでしょう。
自宅に「チェックリスト」の調査に来てもらいます。チェック結果でその場で該当するか分かります。

地域包括支援センターが保険者に申請してくれます。
自宅に「事業対象者」と認定された「介護保険証」が郵送で届きます。
地域包括支援センターか、委託された居宅介護支援事業所(ケアマネがいる事業所)がケアプランを作りサービス利用できます。

利用できるサービス

通所型サービスと、訪問型サービスの二種類の利用ができます。

メリット

介護保険の申請が不要です。主治医の意見書も要らないことになります。
74項目の認定調査を受ける必要はありません。審査会を通ることもないので、早く介護保険証が届き、サービス利用開始できます。
認定期間は区切られていないので、更新申請の必要はありません。

デメリット

たとえば、福祉用具をレンタルしたい時
たとえば、ショートステイを使いたい時

通所型サービス・訪問型サービス以外のサービスは使えません。
改めて、介護保険申請をする必要があります。

できれば、普通の介護保険新規申請ルートを

開始を急がない、要支援1以上に認定される可能性が高い場合はこの「事業対象者」の仕組みを使わないことをケアマネとしては提案します。

言い換えれば、「自立」に認定されそうだけど、デイサービスへ行きたい、ヘルパーさんに例えば買い物してほしい、という時に使える方法です。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?