介護保険 認定調査について(2)
第2群 追記
口腔清潔・洗顔・整髪・衣類の着脱については
動作はできているが、「声掛け・促しが必要」な場合、一部介助と判定されます。認知症があったり、高齢で意欲が無かったり、忘れてしまっている場合です。
上衣の着脱
指先に麻痺がある場合、ボタンやスナップを止められない場合があります。
そのため伸縮性のある被る衣類を選んでいる。「介助されていない」と調査員が判定しても、特記で判断迷ったニュファンスを入れたいし、男性でポロシャツを常時着用している場合などは、妻がボタンを留めている場合「一部介助」となります。
ズボン等の着脱
高齢になると、座って着脱する、時間がかかる方が多いです。
「できます」だけでなく伝えましょう。
第1群 立位保持 で、つかまるものが必要と答えた場合
座って足先を通した後、立ち上がってズボンを上げるのが不安定ではない ですか?自分で着替えているけど転倒しないか不安な場合伝えましょう。
また、股関節に問題がある場合など、足先にズボン(靴下は調査範囲外だが)を通すのが難しくなります。時間がかかってやっと通している状況があれば伝えます。長時間かかっている場合、自分でしているが介助が必要と判断される場合があります。
ここから、私の私見を挟みます。
※ 細かく困りごとや手間を書いているのは
要支援2と要介護1の判定がどちらになるかで雲泥の差が出るからです
要支援2と要介護1の介護の手間は同じ時間数のなのです。
※ 麻痺がある、転倒の危険がある、促しや確認が必要で目が離せない状況
等を書くことにより、審査会の判断の時に要介護判定に傾いてほしいと
思うのです。
デイサービスに週1(~2回)、ヘルパーさん週1(~2回)、歩行器レンタルして程度なら「要支援」判定でも大丈夫です。
でも、例えばその認定期間に転倒して急にヘルパーさんを増やしたい時、要支援では定期以外のヘルパーは使えません。家族に急用がありその日にデイサービスを追加したい時、要支援ではできません。要支援はサービスを使って自立を目指す判定なのです。「要介護」ならできます。
要支援1と要支援2にも大きな差があります。
使える単位数が倍違います。
要支援でのデイサービス(通所型サービス)とヘルパーサービス(訪問型サービス)は保険者による裁量によるので地域差がり一概に言えませんが、
要支援1だとデイサービス週1回しか利用できません。手すりを多くレンタルしたい、訪問看護を使いたい時などに単位数が足りなくなります。
もっと私見 癌に罹患している場合
癌が進行している場合、最低要支援2は取りたいです。できれば要介護2。
介護用ベッドを介護保険で普通にレンタルできるのは要介護2以上です。
癌の場合、本当に末期になるまで、トイレに行けます。
認知症が無いと、介護の手間が算定されにくいです。
前にも書きましたが、病名や病気の重さは一次判定には加味されません。
最後の、専門家による審査会で 一次判定を覆してほしいのです。
自分でしていても辛い状況、時間帯によってはできない状況を伝えましょう
もっともっと私見 90歳を超えている場合
自動的に「要介護1」以上出してほしい!
90歳を超えていて要支援判定が出た場合、当面サービスが足りていても、何かあった場合に困るんです。やり過ごせば戻るのはもう少し若い方です。
要支援の方のケアプランは、要介護とは全く異なる書式です。
頑張って良くなりましょうの趣旨で3ページ書くんです。
90歳すぎたら、頑張らないで良いですよね。お世話しましょうよ。
第3群・第4群
認定調査の後半部分です。
第3群は認知症の症状はないか
第4群は周辺症状はないか
(認知症による行動で周囲に手間をかけている)
2群までの調査と、名前・生年月日・住んでいる所がスムースに言えた場合
調査員によって、第3群・第4群を割愛される方がいます。
認知症が無くても、項目によっては「ある」になる所があります。
例えば
同じことを言う
話がそれてしまう
ひどい物忘れがある
ひどくはないので、「ない」けれども、年相応の物忘れはある、と特記に書くだけでも何かの足しになるかもしれません。
続き(3)へ
近日中に書きます
第3群・第4群の続きと
第5群があります
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