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介護保険 認定調査について(1)



調査立ち合い


介護保険申請をすると、数日~2週間程度の間に、日程調整の電話が掛かってきます。電話を受ける方を誰にするのか、申請時に記入します。
申請書に本人宅の住所と電話番号を書きますが、
立ち合いを希望する場合立ち会える方の電話番号と続柄を記入し立ち合い可に〇を付けましょう
(立ち会ってくれる人がいなくて、本人が申請する場合「連絡先」に本人の氏名と電話番号を書きます。)

日程調整の電話は、まず立ち合い可の「連絡先」に掛かってきます。
本人が高齢だったり、認知機能の低下が予想されるためです。

申請の2回目以降は、ケアマネが代理申請してくれます。
自宅に更新の申請書が郵送されてきますが、ケアマネに渡して完成させて出してもらった方が良いと、私は思います。地域によって、ケアマネによって事情が変わるかもしれません。確認してください。

2回目以降は、「連絡先」をケアマネにしておいて
連絡を受けたケアマネさんに日程調整をしてもらうことができます。
立ち合いをケアマネに頼むこともできます。これもケアマネに確認してください。

話は、戻って
初回の認定調査です。

できるだけ調査に同席しましょう。

本人や同居している配偶者に認知症がなく、受け答えに問題がないと思って
仕事も忙しいしと、「本人に電話して日程を決めて調査して大丈夫です」と答えてしまうことがあります。

調査員が来ると、
本人は張り切って、いつもより動作ができてしまいます。
なんでも「できています」と答えてしまいます。

立ち合い者の役目

調査員は、調査時の状態をそのまま記入することが求められています。
でも、時間によって日によって異なる場合は、その旨を記入し判断を変えることができます。「今はできているけど、普段はこうなんです」と言う役目が立ち合い者の役目です。

聞き取り調査(概況)

➀調査の説明
②調査員がまず、本人に名前・住所・生年月日を質問することが多いです。
 本来の順番では第3群(認知症の有無等)の項目です。
③概況の聞き取り ここで立会人が必要になることが多い
 家族構成、子供の居住地や援助状況、疾病、困りごと
 希望している援助内容(加点になるかは不明 審査会での判断の参考になるかもしれない)例えば、特殊寝台レンタル希望、訪問看護希望等

身体の動きの調査・聞き取り調査

第1群
④椅子などに座って 動きを確認。麻痺や拘縮があるか。
 手を方の高さまで上げてください
 足を床と水平に片足ずつ上げてください
 「動かない指がある」「背中がまるくて生活に支障がある」等、
 四肢以外の問題点は、こちらから言わないと見過ごされることがある。
⑤起居動作の確認。
 寝返りしていますか
 起き上りはどうですか
 立ち上がってください
 歩いてみてください
「今日はできているけど、先日転んだんです」等、立会人。
転倒歴は伝えたい。

第2群
 嚥下 
 その場で検査はしないので、申告する訳だが本人は問題ないと言いがち。
 ムセの症状があったら、必ず、あると伝える。この項目大事です。
 排泄
 トイレでの一連の動作、衣類の上げ下ろし、漏れはないか、拭けているか
 パットや紙パンツの始末はできているか、水の流し忘れはないか、
 尿臭がすることはないか、トイレの汚れはないか、背中衣類でてる、
 排泄で自立かできない点を誰かが助けているかは重要です。
 一人でトイレへ行ってます だけでは 自立と判定されます。
 この項目重要です。
 洗身
 一人で入浴しています だけでは 自立と判定されます。
 届かなくて、洗えていない部分はないですか
 整容
 促しが必要ではないですか。
 視力・聴力
 耳が遠くて、家族に手間をかけていませんか

病気の重さで介護度がでる仕組みではありません
介護の手間の時間を累計しています
独居で助けてもらっていないけれど、本当は必要なことがあれば、伝えます

概況でいろいろ病気を説明しても、介護の手間を説明しないと適切な介護度の認定は出ません。

第3群 認知症
第4群 周辺症状
第5群 生活状況

については(2)で書きたいと思います。
 



 







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