第2回口頭弁論報告会

2022年12月16日 15:00、大阪地裁202大法廷にて第2回口頭弁論が行われました。
第2回を迎えるにあたり、原告団は、被告(大阪市側)に対して今年4月にIR事業者である大阪IR株式会社(以下大阪IR社)と取り交わしている「基本合意書」の提示を求めています。「基本合意書」は、今年2月に締結した「基本協定書」が定めている大阪府市と大阪IR社それぞれの役割や費用分担など詳細に協議をした取り決めが記載されているもので、実施協定書に織り込まれる内容を記していると考えられます。
本裁判では、大阪市が土地課題対策として大阪IR社にその費用を支払うこととしていることが違法であるとし、その契約ならびに費用負担の差し止めを求めているものです。土地課題対策の内容は、液状化対策、土壌汚染対策、地中障害物撤去の3点。

4月に取り交わしている「基本合意書」は、大阪市の負担や対応について「基本協定書」からより具体的な内容が盛り込まれている可能性があり、この裁判において重要、かつ必要不可欠な情報であるとしてその開示を求めているものであるにもかかわらず、大阪市側ばまだ国からの認可が下りていない」、「まだ協議中の内容が含まれている」ことを理由に開示を拒んでいます。
この開示請求以前に、原告の山田明氏が大阪市に対して情報開示請求を行った結果、「その内容が複雑である。公開対適応判断に相当の検討を要する。公開決定等を行うことが困難である。」として1か月間の公開決定の延長を通知してきました。単なる先延ばしであると考えられます。
また、その1か月後に通知されたのは、「条例7条2・4・5号に該当するので非公開。」であるとし、「20円振り込んだら、2枚だけ「部分公開」する」という内容。
この間、大石あきこ衆議院議員が12月6日に国土交通省と協議を行っており、前日にあった観光庁からの質問回答の内容を明らかにしています。その内容から、基本合意書の項目は次の5点であることが明らかになっています。

  1. 実施協定(案)

  2. 事業用定期借地権設定契約書(案)

  3. 立地協定(案)

  4. 大阪 ・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定(案)

  5. 継続協議事項

この内容からすると、4つ目の「大阪 ・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定(案)」が今回の裁判において、重要な内容を含んでいることが見て取れます。裁判の過程において、この内容を提示しないのは、国からの認定がされていない段階で、内容が明白になることが認可に不利に働くからではないかと疑われます。事実、国土交通省では、4と5の書類は提示されていないことが明らかになっています。

11月下旬から第2回の裁判期日までの間に市会が開催されました。そこでこの「基本合意書」を公開するよう議会に請願書を出すことを働きかけた結果、その数324通にも上りました。また、松井市長宛に同様の要望書を署名形式で募ったところ、700筆を超える要望署名が集まりました。原告団は、この事実を裁判所に提出するとともに、文書提出命令申立書を提出し、再度「基本合意書」を開示するよう求めました。

裁判後の報告会で、これまでの経過と現在やり取りしている内容について、弁護団から説明を行いました。報告会では、裁判は書面のやり取りと、次回の期日について述べられただけで、内容がよくわからないという声が多く出ました。次回以降から、より詳しい内容について、裁判の中で明示できるようにしたいいと考えています。

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