大阪市情報公開審査会「諮問通知書」

原告 山田 明

 写真は新年早々1月4日付で届いた松井一郎・大阪市長からの「審査会諮問通知書」。昨年10月、大阪IRカジノ誘致に関する重要な公文書を情報公開請求した。1ヶ月遅れで届いたのは「非公開」通知であった。納得できないので、12月13日に不服審査請求した。その通知書が届き、私の審査請求を大阪市情報公開審査会に諮問したとのことである。
 写真では分かりにくいので、抜粋して紹介しておきたい。
審査請求に係る公文書の件名又は内容 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等基本協定書第14条に基づく大阪府、大阪市及び大阪IR株式会社の基本合意の別紙1乃至5

審査請求に係る公開決定等の内容 非公開
審査請求の内容 非公開決定を取り消し、全面的な公開決定を求める。
理由 夢洲地区への大阪IR誘致の是非を判断するうえで、基本合意の別紙1から5は欠かせない公文書であり、それを公開しない決定に不服なので審査請求を求める。

 公開しない理由として、大阪市情報公開条例第7条第2・4・5号に該当するとある。例えば、契約締結前の意思形成過程の情報であると言うが、契約書案として確定したものである。また、IR関係事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためと言うが、具体的にどのような支障を及ぼすのか明確でない。とりわけ部分公開で示された「継続協議事項」は、非公開の公文書には該当しないのではないか。

審査請求に係る公開決定等の理由 大阪市情報公開条例第7条第2号に該当 本件公文書は、大阪府、大阪市及び大阪IR株式会社(SPC)が取りまとめた「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業」を行うための協議途中段階の協定案等であり、SPCの経営戦略に関わる情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、かつ同号ただし書にも該当しないため。
大阪市情報公開条例第7条第4号に該当 (前略)公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、また、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ等があるため。
大阪市情報公開条例第7条第5号に該当 (前略)公にすることにより、本市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため。また、IRは、その推進・実現をめざす他都市との間で競争関係にあり、そのような状況の中で、本件公文書を公にすることは、本市の競争上の地位を害するおそれがあり、IR関係事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(2023年1月10日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?