夢洲IRの契約に関する基本合意の非開示について

2023年1月13日
夢洲IR差し止め訴訟原告団・弁護団

夢洲IR差し止め訴訟原告団・弁護団は、本日大阪市政記者室にて「夢洲IRの契約に関する基本合意の非開示」という問題についての記者会見を行いました。

 大阪地裁で係争中の夢洲IR差し止め訴訟において、被告(大阪市長ほか1人)は、令和4年4月26日に大阪府市と大阪IR株式会社との間で締結した「基本合意」について、内容を開示しません。夢洲IRは大阪市が公金を投入して進めるビッグプロジェクトです。にもかかわらず、大阪府市と大阪IR株式会社がどのような契約をするのか明らかにしないのは、市としての説明責任を果たしておらず、地方自治の原則である住民自治をないがしろにするものです。※基本合意は別紙1~5で構成され、現在、国にて審査中の区域整備計画認可後に締結予定の契約書案の集合体です。以下、「基本合意書」とします。
 基本合意書は、住民だけでなく、府市両議会にも明らかにされていません。大阪府市の両首長、IR推進局が大阪IR株式会社との契約内容の情報を独占し、府市両議会も報道機関も地元住民もチェックできない状態でIR誘致を行おうとしています。夢洲IRの区域整備計画を審査している国には、基本合意書は別紙1と2が提出されているだけです。
 私たち原告住民は、昨年2月の基本協定を見て、IR事業者の利益を保障するため底なしの公金投入が行われるのではないかと危惧し、住民訴訟を提訴しました(令和4年7月29日提訴)。訴訟で被告側は、底なしの公金投入の約束はないと基本合意書を引用して主張しています。にもかかわらず、市が文書の開示を拒むのは、文書提出義務に違反しています(民事訴訟法第220条第1号、4号)。
※民事訴訟法では、①196条所定の証言拒絶事由に該当する文書、②公務秘密文書でその提出により公益侵害等のおそれがあるもの③197条1項2号(医師等の黙秘義務)・3号 (技術又は職業の秘密)所定の証言拒絶事由に該当する文書④自己利用文書⑤刑事事件文書に該当しなければ、所持者に文書の提出義務を課しているところ、基本合意書は、①~⑤のいずれにも該当しません。

■基本合意書の開示を求める行動

  1. 大阪地裁に文書提出命令申立書を提出(令和4年12月15日)

  2. 原告の1人である山田明・名古屋市立大名誉教授が大阪市に基本合意書の情報公開請求。開示されたのは表紙のみ(令和4年12月2日に通知)。不服審査請求中。

  3. 大阪市会に賛同署名約300筆を付けて陳情書を提出。都市経済委員会(令和4年12月6日)で継続審査。

  4. 松井一郎・大阪市長に賛同署名約750筆を付け要望書を提出(令和4年12月15日)。

■今後の予定

  1. 今年の2月市会に新たな陳情を行う。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?