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メタ社への怒り心頭!自民党の詐欺広告対策とは?


日本社会でSNSを利用した投資詐欺が急増している現状に、
ついに自民党が重い腰を上げました。

特にメタ社(旧Facebook)が運営するSNSプラットフォームでの被害が
多発しており、ホリエモンや前澤氏以外の
自民党のワーキングチームは
メタ社の対応に強い不満を抱いています。

平井元デジタル大臣の強い批判

自民SNSなりすまし対策WT座長を務める平井卓也元デジタル大臣は、
「偽広告を除外するという技術は、実はもうほぼできている」とし、
メタ社が効果的な対策を怠っていると非難しました。

平井氏は、メタ社が技術的に可能な対策を実装していない現状に対し、
国会招致を含めた厳しい措置の検討が必要であると強調しました。

なお詳細の発言はブルームバーグの報道からみると
このように書かれております。

  他の主要交流サイト(SNS)と比較した場合、フェイスブック上での詐欺広告の比率が「あまりにも高いのは誰の目から見ても明らか」とし、「メタ社はプラットフォーマーの中で一番コンプライアンスがない会社」と平井氏はブルームバーグの取材で語った。

出典:2024/4/26 ブルームバーグ 米メタのなりすまし詐欺広告対策は「不十分」-自民平井議員

この発言は、メタ社に対する自民党の強い姿勢を象徴するものです。

なおGAFAの一社であるメタ社に対し、
厳しい対応をとっている自民党ですが、
この件に関しては報道でより多くの方に知ってほしいですよね

詐欺の被害者の声

詐欺広告により被害を受けた人々の中には、
若者だけでなく高齢者も含まれています。

森永卓郎さんになりすましたLINEから投資を勧められ、
約7億円を騙し取られた方もいます。

この事件では、女性は3回にわたって、
約1億3000万円を自宅の最寄り駅付近で男に
現金で手渡していたといいます。

声もAIで似せることは可能であり、
そこに素材を組み合わせて動画にすることで、
詐欺広告が完成するのです。

・近年のAI技術により高度な投資詐欺の増加
・プラットフォーマーの責任がない状態
・すでに被害額および被害者が無視できない状態

そう考えるとAIで特定の人の声に似せ、
抑揚の付け方も覚えさせれば、
本当にAIは脅威の技術であるともいえます。

こうしたケースが多発している現状は、
メタ社を筆頭の
プラットフォーム側の対応の遅れが原因と言わざるを得ません。

政府は法整備をし、
プラットフォーマー側に詐欺広告対策の責任を
働きかけるべきでしょう。

自民党の対策法案とは?

自民党の作業チームは、平井元デジタル大臣を筆頭に
法規制を含む対策を政府に提言しました。

具体的には、本人の同意がない広告の掲載を禁止する制度改正を求め、
プラットフォーム事業者に対しては、偽情報の削除を義務づける
法律の制定を目指しています。

これは、欧州連合(EU)の先行事例を踏まえた総合的な対策です。

総務省 EU DSA法(Digital Services Act)の概観

https://www.soumu.go.jp/main_content/000932295.pdf

提言には、金融商品取引法の内閣府令を改正し、
同法の登録業者が著名人を無断で使用する広告の掲載を禁止する
内容も含まれています。

【金融商品取引法の内閣府令】
第四条(用語の定義)

  1. 有価証券:金融商品取引法第二条に規定する有価証券。

  2. 金融商品取引業者:金融商品取引法第二条に規定する金融商品取引業者。

  3. 目論見書:金融商品取引法第二条に規定する目論見書。

  4. デリバティブ取引:金融商品取引法第二条に規定するデリバティブ取引。

  5. 店頭デリバティブ取引:金融商品取引法第二条に規定する店頭デリバティブ取引。

  6. 高速取引行為:金融商品取引法第二条に規定する高速取引行為。

  7. 暗号等資産:金融商品取引法第二条に規定する暗号等資産。

  8. 電子記録移転権利:金融商品取引法第二条に規定する電子記録移転権利。

  9. 電子取引基盤運営業務:金融商品取引業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行うこと。

第一種金融商品取引業

  • 金融商品取引法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業。

第二種金融商品取引業

  • 金融商品取引法第二十八条に規定する第二種金融商品取引業。

適格機関投資家

  • 金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家。

適格機関投資家等特例業務

  • 金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務。

商品関連デリバティブ取引

  • 金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連デリバティブ取引。

市場デリバティブ取引等

  • 金融商品取引法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等。

外国市場デリバティブ取引等

  • 金融商品取引法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等。

特定投資家向け取得勧誘

  • 金融商品取引法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘。

特例業務届出者

  • 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者。

海外投資家等特例業務

  • 金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務。

外務員

  • 金融商品取引法第六十四条第一項に規定する外務員。

非公開情報

  • 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの。

非公開融資等情報

  • 融資業務や金融機関代理業務に従事する役員や使用人が職務上知り得た顧客の行う事業に係る公表されていない情報。

法人関係情報

  • 上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの。

・EUの先行事例を参考にした対策
・党内で改正作業が進んでいる→今国会or臨時国会

なおメタ社が日本語のわかる人材がいないとか?
日本の有名人がわからず、本人か詐欺かは
わからない?というものであるとは
思えません。

むしろプラットフォーマー側が日本で活動されるならば、
日本のことを知り、広告削除の義務はあるでしょう。

前澤友作の訴訟は日本を変えるか?

衣料品通販大手ZOZOの創業者、前澤友作氏は、
自身になりすました投資詐欺広告の横行が
放置されているとして、
メタ社を提訴しました。

TBSニュースデジタルの報道を引用させていただきます。

損害賠償請求額は1円です。

前澤氏は、メタが自分の肖像を無断で使用した広告の掲載を
許可しているとして、肖像権の侵害を主張しました。

前澤氏曰く、メタ社が具体的な対策を提示し、
責任者の証人尋問を求めています。前澤氏の訴訟は、
メタ社に対する日本市場での不信感をさらに高めるものとなっています。

ラインおよびYahoo社の対応

自民党のワーキングチームは、LINEヤフー社の幹部からも聴き取りを行いました。LINEヤフー側は、利用者が不審なトークグループに参加しようとする際に
警告画面を表示させるなどの対策を取っていることを説明しました。

テレ朝ニュースには以下の通りで取り上げられています。

LINEヤフー社 妹尾正仁上級執行役員

「当社としてもできる取り組みというものをきょう、自民党の方にもご説明しました。取り組みをしっかりと進めていただきながら、犯罪被害の撲滅に努めていきたい」

出典:2024/4/26 テレ朝ニュース 有名人なりすまし詐欺 LINEヤフー社からヒアリング

しかし、このような対策が取られているにもかかわらず、
詐欺被害が続いている現状に対しては、さらなる対応が求められています。

もちろん被害者のリテラシー向上も必要ですが、
その前にプラットフォーマー側が詐欺広告に対する
事前の規制が求められます。

LINEヤフー社の取り組みは一定の効果を上げていますが、
根本的な解決には至っていません。

まとめ

SNSを利用した投資詐欺が巧妙化する中で、
プラットフォーム側の責任を問う声は高まる一方です。

自民党の提言が実現され、欧米のような効果的な法規制が導入されることが
期待されます。

ただしSNSの根本にあるのは監視社会でなく、表現の自由と治安の両方が
担保される社会です。

どちらかを優先させてはなりません

日本社会全体および国民が安全にSNSを利用できるよう、
メタ社には一刻も早い対応が求められています。

今後の動向に注目しつつ、引き続き情報をお伝えしていきます。

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