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DBS法案、教育者からの性犯罪を防ぐことはできるか? 


DBS法案とは?

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、
英国のDBSをモデルにしています。

この制度は、子どもと接する仕事に就く人々の性犯罪歴を確認するため、
関連する事業者がこども家庭庁を通じて
法務省に照会できるように設計されています。

【対象事業者】
①義務
学校
認定こども園
保育所
児童養護施設
障害児入居施設等の児童福祉施設
②任意
認可外保育施設
学習塾
予備校
スイミングクラブ
芸能養成所
学童

そして犯罪歴が確認された場合、
雇用主はその人物を子どもと接する業務から排除する措置
取ることが求められます。

ここは子供を扱う職業であることから、子供に個人の目的での性犯罪に走ったことは大変遺憾ですので、問題はないでしょう。

DBSの対象は10年or20年

  • 対象者: 既に業務に就いている従業員だけでなく、新規採用者も照会対象となります。

  • 義務化と認定制: 学校や保育所などは犯歴確認を義務づけられ、一方で学習塾やスポーツクラブなどは任意の「認定制」が導入されます。

  • 照会可能な期間: 拘禁刑の場合は刑終了から20年、罰金刑以下の場合は10年です。

ここで重要なのは刑罰による違いです。

いわゆる罰金刑のみだと、10年以下となることは
認識しておいた方がいいでしょう。

また意外と知られていないのですが、
例え性犯罪を犯したとしても不起訴になった人は対象外となること
も考えなければなりません。

もちろん冤罪の可能性もあるのですが、
犯罪を冒したにも関わらず、嫌疑不十分での不起訴となった方を
そのまま公職に戻すにも、
果たしてそれが子供のためになるのか?

問われる部分も多いでしょう。

【DBSの対象者】
・拘禁刑以上の場合は刑の終了後の20年
・罰金刑以下は執行後10年
・不起訴処分は対象外

DBSの背景にある小児性愛者の犯罪

DBS法案の背景にあるのは、小児性愛者の再犯です。

そもそも小児性愛者とは13歳以下を性的興奮の対象とするものであり、
実際に罪を犯された方も少なくないでしょう。

例えば児童の盗撮わいせつ行為、そのほかの性的に該当する犯罪行為を
容認することは大変難しく、再発防止のためにも
そういったDBSの犯罪該当者を採用しない努力が
本来は必要なのです。

実際に欧米ではそれぞれDBS法案が通過しています。

DBS法案とプライバシーの関係

今回のDBS法案において
実は障害と言われているのは
憲法の職業選択の自由でしょう。

_________________

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

_________________

つまりDBSによって性犯罪者の再就職を阻むことは
職業選択の自由に抵触するのではないか?
そういった懸念の声もあります。

だからこそ重要になるのは公共の福祉に反するという文言です。

性犯罪者は公共の福祉に反することに該当するのか?

それともしないのか?

職業選択の自由によって、DBS法案の効果を制限させてしまうことは
とても残念です。

私学や塾は義務対象にならず

民間であることでありますから、
今回は義務対象にできませんでした。

そのことで性犯罪者の登用は一定程度の穴になる可能性も
少なくありません。

ただしDBS制度のような照会制度でフィルタリングすることで、
評判のいい民間事業者になることができます。

そのため民間事業者にも事実上、適用に近い部分も
多いとも言えます。


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