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7月10日から「遺言書の保管制度」スタート!これってなんかメリットあるの?


7月10日から制度が開始される「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。自分で作成した自筆遺言書をデータ化して全国どこの法務局からでも閲覧可能になります。自筆遺言を自分で書いてもおいても、そもそもそれが発見されなかったり、または他人に破棄されたり、改ざんされたりする可能もありましたので、この制度は一定の価値のある制度です。自筆証書遺言保管制度のしくみ(法務局チラシ)


そもそもですが、自筆証書遺言って何?

自筆証書遺言は、遺言を遺したい人が全文と日付や氏名を自書して印鑑を押すことによって作成します。自分で書くので費用がかからず簡単に作成できますが、デメリットとして、正しいフォーマットで記入されていない、内容が正しくないと不備や無効になったりします。

自筆証書遺言のデメリットは作成するとき、不備のないように正しく書くことはもちろん、自由に財産の分割方法などを書くのではなく、遺留分の配慮や、次世代の財産分割の指定など、遺言でもできない事があるので、法律的な知識が必要です。不動産の分割など難しい場合もありますので、心配な方は相続の専門家に相談したほうが安心です。


法務局で保管してもらうための自筆証書遺言の書き方

法務局で保管する自筆遺言の形式は何でもよいわけでありません。

法務局の見本にある用紙(PDF)にダウンロードし、見本を参考にご自分の手書き(自署)で記述してください。

自筆証書遺言の見本(法務局HPより)

自筆証書遺言の用紙 印刷して記入することが可能(法務局HPより)

遺言書に添付する財産目録(財産の一覧表)に関しては、すべてのページに自書の署名と押印をしてあれば、パソコンで作成することも可能です。


保管新生の流れを教えてください

1・・・自筆遺言を書く

2・・・保管する法務局を決める。(住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかのある法務局)

3・・・遺言を保管する申請書を書く(ダウンロードはこちら)

4・・・保管申請の予約を法務局へ申し込む 

予約先は24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能
【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

5・・・保管申請をする

6・・・保管証をうけとる

詳しくはこちら


自筆証書遺言補完制度の注意すべき点

遺言書の形式は指定されているので、その通りに作成すれば遺言形式が問題になることはありません。公証人役場に出向き、数万円の手数料を支払う公正証書遺言よりも、収入印紙3900円を納めれば預かってくれるため安価に作成できます。

ですが、遺言の相談や内容確認までは行われないため、不備が生じる可能性があります。

残された遺族が、「争族」に発展しないようにするのが遺言の目的でもあるので、遺言を書いたから大丈夫ということではありません。日頃から、コミュニケーションを図り、遺言が爆弾にならないよう配慮が必要です。


もめない遺言作成の本のご紹介

20181201書籍表紙

相続とそれに伴う遺産分割や事業承継の場面では、
必ずと言ってよいほど家族間の争いが発生する。
ほんのわずかな財産の帰属をめぐって、生涯絶縁状態となるようなケースも少なくない。
被相続人にとって、これ以上の悲劇はないだろう。
一般社団法人 相続診断協会では、このような「争族」を回避し、
「笑顔相続」を実現するためのサポートを推進している。
被相続人の生前に家族構成や財産状態などをヒアリングし、
遺言、生前贈与、信託、養子縁組、事業承継対策、相続税節税対策など、
それぞれの家族に合った対策をアドバイスする。
そこで本書では、このような「笑顔相続を実現するためのスキル」50エピソードを紹介し、
これから相続を迎える家族のための「教科書」を提供する。
『争族図鑑』につづく、相続診断士による書き下ろし第2弾!!

笑顔で相続を迎えた家族50の秘密

私は、相続診断士として、ストーリー4に「財産の一部を寄付したい」という場合、その場合の遺言の書き方や家族への承認の取り方(笑顔で納得してもらう)を書かせていただきました。P19~ ほかにもいろいろ参考になる事例があります。


まとめ

自筆遺言のデメリットに、紛失や破棄、裁判所の検認(遺言書を勝手に封を切るのはNG)に時間がかかるなどがありましたが、今回の保管制度によりすいぶん改善できたと思います。ですが形式が整ったから、「争族」にならないということではありません。遺言なんて、まだまだ先・・・・と高齢になり認知症になってからでは、遺言自体も作成する事ができず手遅れになります。私は、50歳になれば、人生の後半戦のライフプランを終活・遺言も含め、作成するべきだと思います。50歳は「終活適齢期」。








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