第一種放射線取扱主任者を取ろうとして諦めた夏。

放射線取扱主任者
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。
 特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者 次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
 前号に規定する許可使用者以外の許可使用者 第一種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
 届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者 第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者

放射性同位元素等の規制に関する法律

本当にざっくり言うと、放射性同位元素や放射線発生装置を扱うときに必要な資格だ。何を思ったか、この夏、「これ取ってみたい!」と思って調べたのだ。

大学時代の専攻と関わりのある資格なので、存在自体は知っていたけれど、難易度が高いので、当時は挑戦する気すらなかった。

試験科目は、放射線に関する法令、生物学、物理学、化学、業務に関する科目となっている。難易度が高い理由も、お察しいただけただろう。

私は、放射線について学ぶのが好きなので、大学でもそのような講義を多く取っていた。それを深めたい思いで、放射線取扱主任者を調べていったのだが、結果として断念した。

理由は一つ。筆記試験に合格した後に免状をもらうための講習が非常に高価であることだ。しかも遠方でしか行われないため、交通費や宿泊費用もかかる。

会社員であれば、この費用も業務のために必要、ということで会社に出してもらえるだろう。しかし、私は個人事業主だ。しかも、これは業務とはあまり関係のない、個人的な興味である。

その上、就職してこの資格を使うなら役立つが、個人事業主ではあまり役に立てられないと知り、断念した。夏の数日の、ちょっと苦い思い出だ。


質問、ご意見、感想は、Twitterの@yukariya07までお願いします。


執筆のための資料代にさせていただきます。