証券外務員2種テキスト①
第 2 章 金融構造と証券市場
・金融市場とは 資金余剰主体⇒資金不足主体・分類 ①短期金融市場(貨幣市場):流動性ポジションの調整 1年内
②長期金融市場(資本市場):資金調達 1年超
※①②互换・活動的な金融市場条件: 連邦準備制度(金融政策当局)が金融政策を行う(証券市場の需給両面)by公開市場操作等
・証券市場とは 金融市場の中、資金の取引が証券の形態をとる・参加者:①連邦・州政府+②地方自治体+③政府機関 ④企業+⑤個人 ⑥機関投資家+⑦金融機関・分類 ①発行市場:新規発行 ②流通市場:既発行 証券保有者が満期前に証券を譲渡できる・仲介=金融業者=資金のやり取り (取引費用を削減し円滑な取引を実現する意義) ①短資会社 ②債券ディーラー ③投資銀行 ※USA特徴:金融機関の数が多い+平均的に規模が小さい=市場は非常に競争
短期証券市場では,多くの参加者が需給両面に登場するが,純資金需要者は連邦政府,供給者は家計および金融機関である。
長期市場では資金の需要者と供給者は比較的固定的で,純需要者は連邦、政府,純供給者は保険・年金基金等である。
種類
・公共債ー国債 ①超長期:15,20,30,40年
②変動利付:15年(年2回利払日変動)
③長期:10年
④中期:2,5年
⑤個人向け:1w単位+1年過ぎ換金可能、直前2回分利子引かれる
変動金利型10年満期
固定金利型3年、5年満期
⑥国庫短期証券:
2カ月、3カ月、6カ月、1年
一般会計、特別会計
一時的資金不足
割引方式発行
法人保有のみ
※発行根拠分類 ①建設国債:公共事業費 ②特例(赤字)国債:経常経費の歳入不足
③借換国債:償還財源調達
・公共債ー地方債=地方公共団体発行 ①全国型市場公募地方債
一部の都道府県
全ての政令指定都市
発行が認められる
②銀行等引受地方債
市、区発行OK
・公共債ー政府関係機関債=特別債 ①政府保証債
②非政府保証債=特殊債
③財投機関債
eg:(株)東日本高速道路、
=公団公庫政府関係の特殊会社
特別法律で発行
・民間債
①事業債=社債
②金融債
③コマーシャルペーパーCP
優良企業が発行する無担保約束手形 事業に必要な資金調達のため 短期(主に30日以内)
金融商品取引法上の有価証券
・外国債ー円建て外債 ①サムライ債 外国政府or法人
日本国内発行
円建て ②ユーロ円債
日本国外(ユーロ市場)発行
円建て
・外国債ー外貨建て外債=ショーグン債 外国政府or法人
日本国内発行
外貨建て
・利付債
表面利率=クーポンレート
定期的利子支払
・割引債
利子支払い無し
割り引いた価格で発行
償還差益=利子
・額面
証券に記載金額
種類によって、額面異なる
満期償還=額面金額償還
・単価
@100表示
発行価格↓
パー¥100
オーバーパー¥100超
アンダーパー¥100未満
・表面利率
〇額面の利息
購入金額の利息
・償還期限=預金の満期日
最終償還:一般
期中償還:期限前、一部償還
定時償還:時期&額面は発行時決定
任意/随時償還:発行者都合
・発行市場
昔:公共債⇒引受
今:超長期、長期、中期、国庫短期⇒入札
発行市場の参加者
発行者
引受会社:
売り出すため、
発行者から全部/一部取得する契約。
取得者いない、残額を取得
引受シンジゲート団=シ団:リスク分散
引受業務のため、複数の引受会社が集まる
国債、地方債、政府保証債⇒銀行等の金融機関と
証券会社
事業債⇒証券会社のみ
投資者
社債管理会社:
〇銀行、信託銀行、担保附社債信託法による免許を受けた会社
証券会社
社債権者(社債の所有者)のために
弁済を受ける等の業務を行なうのに
必要な一切の権利を有する会社。
発行会社は原則、社債管理会社の設置義務ある
・流通市場
1次取得者
2次取得者
3次取得者
①取引所取引
各証券取引所に上場される銘柄が市場集中により売買される
②店頭取引:中心 99%
買い方と売り方、双方合意 相対取引、売買成立 ⇒種類多すぎるので、物理的取引所無理 ⇒店頭取引と適正価格:公社債店頭売買参考統計値の発表制 ◆取引所取引と出来高
電子CP=短期社債紙のCP=約束手形無担保
低いコスト+短期の資金調達発行体の信用力に応じて金利が異なる
優良な企業=銀行の最優遇金利(プライムレート)よりも有利に資金調達が可能
1年未満、実際には3か月程
信用力ある企業が発行信用力が高くない=銀行から融資
保有期間中の利払いがなく、割引方式(ゼロクーポン方式)発行金額<満期時の償還金額(額面金額)発行金額は1億円以上
購入に多額の資金が必要であるため、電子CPを購入できる投資家が限られています。
2002年4月に施行された社債、株式等の振替に関する法律(電子CP法)に基づいて発行される電子CP(電子コマーシャルペーパー、ペーパーレスのCP)は法的に短期社債と位置付けられています。
購入できるのは銀行や限られた法人
現在主流となっている電子CPを購入するためには振替機関(証券保管振替機構)に口座を開設して権利の管理を電子的に行う必要があります。一方、振替機関(証券保管振替機構)の社債等に関する業務規程で、社債等の振り替えを行うための口座を開設することができるのは、電子CP法第44条第1項に定められた銀行等か証券保管振替機構に認められた法人に限られるとしているため、電子CPは銀行や限られた法人しか購入できません。
CPと社債の違い
現在、CPは社債の一種であるという点は同じです。
期までの期間
CP<1年社債>1年購入者CP:個人投資家
社債: 機関投資家、 一部は個人投資家向け
CPの金利はマイナスとなり得る
通常であれば投資家はわざわざマイナス金利のCPを買うインセンティブは働かないのですが、中央銀行がマイナス金利政策を行っている場合、発行時のCPの金利がマイナスとなることがあります。
日本では、マイナス金利政策の実施に伴い、日本銀行がCPの購入を行っていますが、マイナス金利のCPも購入対象となる場合には、発行時にマイナス金利のCPを購入しても日本銀行に売却すれば利益が出ることがあります。
このような場合は発行時の発行金額が償還金額を上回る打歩発行(うちぶはっこう)となり、発行体はお金を借りながら、利息を受け取ることができます。
付随業務
1.有価証券の貸借又はその媒介もしくは代理
2.信用取引に付随する金銭の貸付
3.顧客から保護預かりしている有価証券を担保とする金銭の貸付
4.有価証券に関する顧客の代理
5.投資信託委託会社の発行する投資信託又は外国投資信託の受益
証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価
証券に係る信託財産に属する有価証券その他資産の交付に係る
業務の代理
6.投資法人の発行する有価証券(投資証券、新投資口予約権証券
若しくは投資法人債券又は外国投資証券)に係る金銭の分配、
払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払
いに係る業務の代理
7.累積投資契約の締結(内閣府令で定めるものに限る)
8.有価証券に関連する情報の提供又は助言(投資顧問業に該当す
るものを除く)
9.他の金融商品取引業者等の業務の代理
10.登録投資法人の資産の保管
11.他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若し
くは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を
行うこと
12.他の事業者の経営に関する相談に応じること
13.通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取
引を除く)に関連する資産として政令で定めるものの売買又
はその媒介、取次ぎ若しくは代理
14.譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く)
の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
15.次に掲げる資産に対する投資として、運用財産の運用を行う
こと
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する特定資産
(不動産その他の政令で定める資産を除く)
・上に掲げるもののほか、政令で定める資産
呼称変更証券会社:金融商品取引業者証券業:金融商品取引業証券市場:金融商品市場証券取引所:金融商品取引所証券仲介業:金融商品仲介業投資信託委託業者:投資信託委託会社社債管理会社:社債管理者
法令規則
8/8①金融商品取引法
・金融商品取引業者と業務内容
・外務員制度
・金融商品取引業の行為規制①②
・内部者取引の規制・企業内容開示制度
・5%ルール・金融商品仲介業制度
8/8②金融商品の勧誘・販売に関係する法律
投資信託及び投資法人に関する法律
・委託者指図型投資信託
・委託者非指図型投資信託ほか
8/8③協会定款・諸規則
・日本証券業協会
・外国証券の取引に関する規則
・協会員の従業員に関する規則
・投資勧誘/顧客管理に関する規則
8/8④取引所定款・諸規則
・有価証券の上場規定
・市場における株式売買
・価格優先/時間優先の原則
・板寄せの方法
商品業務
8/7①株式業務
・売買の受託にあたっての注意事項
・注文の執行と決済/取引所における株式の売買
・株式公開と公開価格の決定
・株式売買の受渡金額と計算
・投資分析
8/7②債券業務
・債券の特徴と条件
・債券の種類
・債券の発行市場
・債券の流通市場
・債券売買代金の計算
・債券市況と変動要因
・債券の売買手法
・現先取引ほか
・債券の利回り計算
・転換社債型新株予約権社債
8/6③投資信託及び投資法人に関する業務
・投資信託と設立形態による分類
・解約/その他による分類
・契約型投資信託の仕組み
・会社型投資信託(投資法人)の仕組み
・委託者指図型投資信託の運用と販売
・追加型公社債投資信託の収益分配と特色
8/7④付随業務
・付随業務
・株式累計投資の仕組み
関連科目
8/5①証券市場の基礎知識
・証券市場
・発行市場と流通市場
・証券業ほか
8/6②株式会社法概論
・株式会社の設立と株式
・株式会社の機関①②
・会社の計算
8/6③経済・金融・財政の常識
・国内総生産GDP
・雇用関連統計の見方
・短期金融市場ほか
・金融政策
・予算の仕組み
・一般歳出ほか
8/5④財務諸表と企業分析
・BS
・PL
・CF
・収益性分析
・安全性分析
・資本効率分析
8/6⑤証券税制
・利子所得に対する所得税
・配当所得に対する所得税
・株式等の譲渡所得課税の特例
・特定口座/NISA
8/6⑥セールス業務
・コンプライアンス
①金融市場 証券市場 直接/間接金融
・金融市場=資金取引の場
・分類方法
①資金の流れ
資金の提供者(資金余剰部門)⇒資金の調達者(資金不足部門)お金の流れ
②仲介手段の観点
証券市場を通じるもの(直接金融)&銀行等の金融機関を通じるもの(間接金融)
・直接金融:長期の設備投資資金(研究開発費、設備投資)
投資家⇒出資⇒証券市場⇒出資⇒企業
⇐株式社債配当金⇐
投資家:資金を提供する会社を調べる
企業倒産リスクを負う
証券市場:金融仲介機関=証券会社
企業:返済義務無し
利益を上げて、配当を支払う。株主の期待に応える
企業が証券(株式や債券など)を発行し、事業に必要な資金について、一般の投資家などから直接提供を受けること
事業活動で得た利益を、配当金や利子として投資家に支払う
倒産したら、提供した資金が回収できない損失(リスク)を負担
証券市場=直接金融が行われる場
①発行市場=証券の発行・取得が行われる
②流通市場=すでに発行された証券の売買が行われる
この2つの市場が有機的に関連し、相互に影響を及ぼすことで、証券市場は資金の効率的な配分・利用という機能を発揮します。
間接金融:短期の運転資金(原材料買付、人件費)
預金者⇒預金⇒銀行⇒貸付⇒企業
⇐元本+利子⇐
預金者:お金を預ける銀行を選択
資金を提供する会社を選べない
企業:返済義務あり
利子を支払う
企業が事業に必要な資金を、金融機関(銀行など)からの借入れにより集めること
間接:企業に貸し出される資金は、一般の人などから預金として集めた
預金者は、自分の預金がどの会社に貸し出されているかを知らない。
貸出先の企業が倒産しても、銀行が倒産しない限り預金が減らない。
銀行が倒産した場合は、1,000万円とその利子までが保証される⇒ ペイオフ
金融機関からの借入れは返済期限があるため、会社は借りた資金を返す必須
株式は原則として返済の必要がないため、長期にわたる安定した資金として使用OK
⑤登録要件
登録拒否事由に該当しない事
登録拒否事由としては、次のようなものがありますが、通常はあまり問題になることはないと思います、最後の⑤を除いては...。(⑤については次項で詳しく説明いたします)
もっとも、役員や使用人が実は脱税で執行猶予中・・というケースもありましたので、たとえ対象者が粗暴な方でなくとも十分確認していただく必要がございます。
登録拒否要件
① 登録を取り消され5年を経過しない者
② 一定の金融犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者
③ 他に行う事業が公益に反すると認められるもの
④ 法人である場合、役員または一定の使用人が次に該当する場合
イ.制限能力者
ロ.破産者
ハ.禁固以上の刑執行後5年を経過しない者
ニ.役員として勤務した法人が登録等を取り消され5年を経過しない者
ホ.登録を取り消され5年を経過しない者
ヘ.解任を命ぜられ5年を経過しない者
ト.一定の金融犯罪・暴力団犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者
⑤ 金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者(下記で詳しくご説明します)
「金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者」とは?
さて、上記にさらっと書きましたこの登録拒否要件ですが、金融商品取引業の登録を受ける上での最大の関門といっても過言ではありません。要するに「登録を受けたい業務内容に見合った経験・能力がある人が必要なだけ確保されていないと登録させない」ということです。
お客さまからご相談いただく内容として、もっとも多いのが、「どんな人が何人いればいいのか」という点です。
答えはお客さまがどの区分で登録を受けたいのか、さらにどんな業務を行うかにより、変わってくるわけですが、共通して必要になり、かつ特にネックになるのが、営業部門から独立した(助言業の場合は独立していなくとも可)コンプライアンス部門を置き、担当者として経験・能力を有する者を充てる必要があるという点です。
特に小規模の会社ですと、コンプライアンス担当者として経験・能力がある者(どの程度の経験・能力が必要になるかは取り扱う業務により異なります)が確保され、営業部門から独立したコンプライアンス部門にいるということは、通常難しいのですが、何とか確保いただく必要がございます。
ただ、どうしても確保が難しい場合には、コンプライアンス業務を外部の弁護士事務所に委託するという方法もあります。当グループでも、弁護士法人トラスティルによるコンプライアンス受託サービスを提供しておりますので、ご参考にしていただければと思います
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