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消費税還付が受けられない!?インボイス制度について解説(ebay、Amazon輸出)


令和5年10月1日からインボス制度というものが始めるのはご存じですか??

私は知りませんでした。

先日確定申告について担当の税理士さんと打ち合わせをしていたんですが、

このインボイス制度が消費税還付に大きく影響があるというのです。

結論を言うと、メルカリやヤフオクなど一般個人から仕入れる場合、一般個人は消費税をつけて販売していないので、消費税還付の対象から外れると言うのです。

「え!やばくない!?」

と思った方は、メルカリやヤフオクなどで仕入れた商品をebayやAmazonで売っている人ではないでしょうか??

そういった人たちのために

・インボイス制度とは何なのか??
・消費税還付の対象になるのはどんな場合か??
・これがebayやAmazonなどで輸出ビジネスをする人にどのような影響があ
るのか??

を解説します。

インボイス制度とは


詳しくは国税庁のHPを見て欲しいんですが、

簡単に言うと、売り手は消費税を買い手から取る場合、インボイス(レシートや領収書のようなもの)を発行する必要があり、

買い手(ここでは仕入主)はそのインボイスを保存していないと免税が受けられない=消費税還付が受けられない

ということです。

今まではメルカリなどで個人から仕入る場合で、インボイスが無い場合でもクレジットカードの明細と購入履歴があれば還付が認められていました。

今回の制度により、個人から買った場合は消費税払ってないので、還付の対象にならないと言うことです。

やっているビジネスが輸出ビジネスじゃなくてもインボイスが無いと、仕入税額排除というものが受けられないので、買い手からすると、

「おい!インボイス発行してくれないと困るんだけど!!」

となってしまうのです。

なので、メルカリなどのフリマで商品を売っている個人はインボイスを発行できませんので、仕入税額排除や消費税還付の対象にはならないということです。

今まで通り消費税還付の対象になるのはどんなケースか??


では、もう消費税還付はうけられないのかというと、

そんなわけはなく、

消費税を取って売っている

・まちの店舗からの仕入
・ネットショップで消費税をつけて売っていて、インボイスも発行してもらえる所からの仕入


は今まで通り消費税還付の対象となります。

シンプルに消費税を払って仕入れた場合は消費税還付の対象となると言うことです。

しかし、その場合でもインボイスが発行され保存していないとダメだというのです。

そもそも今までがおかしかったのか??


ここまで読んで

「仕入れで払った分の消費税が返ってくるのが消費税還付なんだから、メルカリとか消費税の無いところから買って消費税還付がもらえていた今までがおかしいのでは??」

と思った人もいると思いますが、

正にその通りで、今回のインボイス制度は、その曖昧だった部分をしっかり正すための制度だと思います。

とはいえ、消費税還付ありきでヤフオクやメルカリの個人から購入していた人は大打撃間違いなしです。

輸出ビジネスにどのような影響がでるか??


この制度の導入で一番打撃を受けるのは

・メルカリ、ヤフオクなどに個人が出品している商品をメインで仕入れたり、無在庫でebayやAmazonに販売したりしている人

だと思います。

私も3〜4割は個人から仕入れているので、消費税還付の額が3ー4割減るのではと思っています。

中にはメルカリの商品を消費税還付ありきで、ebayにトントンの価格で無在庫出品し、還付額だけを利益にするようなやり方をしていた人もいますので、その人たちは致命傷ですね。


これによって、輸出ビジネスへの障壁が一層高くなるでしょう。

少なくても、

「還付金があるから赤字でもいいから売れ!!」

とかいってやってるコンサルグループの人たちはお亡くなりになるのではないでしょうか??


まだ1年は猶予がありますが、自分もインボイス制度を見据えて仕入の方法を考えなければなりません。

そもそもまだ執行前なので詳しいことがわからいので疑問も多い
・仕入れのクレジットカード明細で消費税の有無はどうやって判断するの??相当めんど臭くない??

・インボイスをいちいち保管して1枚1枚税務署はチェックするのか??

今後もインボイス制度については注目しなければいけません。


参考

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