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就労Aを立ち上げるために知っておきたいポイントと今後の課題

障害福祉業界を明るくしたい行政書士の篠原です。

最近「A型を開設したいです」というご相談を受けることが増えています。

理由はさまざまですね。

・障害者の就労に関心がある
・人手不足で障害者にできる仕事があるのではないかと思った
・B型では行政にダメだと言われた etc

行政にダメだと言われるケースはこんな状況が考えられますね。

ブームになっている事業で始めたい人は増えていても、きちんと仕組みを理解して始めようとしている方は多くないように見受けています。

今回は就労継続支援A型を開設するなら押さえておきたいポイントとこれからのA型に求められる姿勢についてまとめてみました。

これからA型を開設したい方は最後まで読んで頂けると理解が進む内容となっております。

A型開設で押さえておきたいポイント①

押さえておきたいポイント①は定款の内容です。

A型を開設する場合には法人は社会福祉事業のみを行う必要があります。

例えば、飲食店をいくつも経営している会社の場合、人手が足りないからと新たに定款に「障害福祉サービス事業」を加えただけではA型の指定は下りないということです。

社会福祉事業には以下が挙げられますので、以下を行っている会社でしたら、A型の指定を受けるスタートに立つことができます。

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
・児童福祉法に基づく児童発達支援、放課後等デイサービス
・老人福祉法に基づく、特別養護老人ホーム、デイサービス、認知症対応型グループホーム ×有料老人ホーム、サ高住 etc

上に挙げた事業以外を経営されている方の場合はA型を開設するために新しく法人を設立する必要があります。

法人を設立する場合でしたら、こちらも参考にしてみて下さい。

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