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不逮捕特権とは? なぜ国会議員に認められている

不逮捕特権とは? なぜ国会議員に認められている?


国会議員は、国会の会期中、捜査機関によって逮捕されない「不逮捕特権」という権利があります。この特権は、日本の憲法に基づいて定められています。では、なぜ国会議員には不逮捕特権が認められているのでしょうか。


不逮捕特権がある理由

三権分立の原則

不逮捕特権は、三権分立の下で国会議員の立法活動(立法権)が、政府(行政権)や捜査機関(司法権)から不当に制限されることを防ぐために設けられています。過去には政府の方針に反対する国会議員を不当に逮捕する事例がありましたが、この特権によってそのようなことが二度と起こらないようになりました。

憲法50条の規定

憲法第50条によれば、国会議員は会期中逮捕されず、会期前に逮捕された場合は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければなりません。この規定によって、国会議員の議会活動を妨害することを防ぐために不逮捕特権が認められています。

逮捕許諾請求と例外

不逮捕特権には例外もあります。具体的には、現行犯逮捕や「逮捕許諾請求」が所属議院によって認められた場合は逮捕されます。現行犯の逮捕は犯罪事実が明白な場合に行われ、国会議員であっても例外を認めにくいですが、所属議院の許諾があれば逮捕されることもあります。


国会閉会中に現職議員が逮捕された事例

過去には国会会期中に現職議員が逮捕された事例もあります。例えば、河井夫妻選挙違反事件やIR汚職事件などがあります。また、2022年の参院選で「暴露系YouTuber」として知られるガーシーこと東谷義和氏が初当選しましたが、彼は逮捕される可能性があるため帰国を拒んでいたのは記憶に新しいです。


総括

不逮捕特権は、国会議員の立法活動を保護するための重要な制度であり、そのバランスを保つために慎重に運用されています。

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