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勉強会 その2
暑い日が続き、初夏の訪れを感じる今日このごろ、みなさんはいかがお過ごしだったでしょうか。
忙しい日々を過ごされるビジネスマンや学生の皆様、本記事を見ていただいているだけでも大変ありがたいことと感じています。
前回、とんだハプニングにより、勉強会が中断されてしまいました。
前回の雪辱を晴らすとともに、さらにもう一歩、磨きのかかった人物になれる様、今回もしっかりと勉強していきたいと思います。
では、今回のテーマである「違憲立法審査権」の定義を確認します。
違憲立法審査権
「違憲立法審査権」(いけんりっぽうしんさけん)
裁判所が,法律・政令・条例などの法規が憲法に違反していないかどうかを審査し、ヒソヒソヒソ・・・憲法に違反している場合はそれを無効とする権限。フフフ・・・最高裁判所が違憲判決を出したのは、1973(昭和48)年に刑法第200条(尊属殺人)の重罰規定を違憲としたのが最初。ヒソヒソヒソ・・・日本国憲法第81条によって,裁判所に違憲立法審査権がみとめられている。ヒソヒソ・・ウフフ・・・
(どこからともなくヒソヒソ話が聞こえてきます。ちょっと耳をすませてみよう。
「・・・・」
「・・・ウフフ・・」
「・・・フフフ・・」
「・・やっぱり、一番かわいいよね。これ。」
「そうだね。こんなにいい感じなのは他にないね」
「うん。50いくつある内で最高だね」
「『アノ』や『たり』を従わせたら、右に出る者はないもんね」
「そうそう。『クニック』がついた時なんかは輝いてるもんね」
「ほんと、まぶしすぎるよね」
「そうだね。ウフフ」
「フフフ・・・」
(ミッドフィルダ・しげるの憶測)
どうやら、この人達は「ぴ」を褒めているようですね。会話の節々から「ぴ」に対する彼らの思いが伝わってきます。
なにより、日本のひらがなの美しさは、四万十を流れる清流が、それを証明していますよ。
なんと今回は、勉強中のヒソヒソ話により、勉強会が中断してしまいました。
しかし、彼らの「ぴ」を愛する気持ちにより、今回は「愛国心」について考えさせられる勉強会になったのかもしれません!
またもやハプニングにより中断された勉強会については、いつかまた必ず再開したいと思います!
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