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行政書士って知ってます?【師走12日:相続の手続きができないときは】

行政書士って知ってます?
今日は、東京の方と相続についてのオンライン打合せ。
それから、依頼者のところへ相続手続きの確認に行ってきました。

この仕事にとって確認することは、とても大切です。こちらが思っていたことと依頼者が思っていたことが違っていたら、大変です。
やり直しになるばかりか、信頼を失うことにもなりかねません。
一つ一つ丁寧に確認するようにしています。

「不安なときは、すぐ確認。あいまいなときは、すぐ確認」です。

さて、相続の手続を進めているのですが、相続人が6名もいます。
さらに、遠いところにいるので、「遺産分割協議書」ではなく、「遺産分割協議証明書」を作成しようとしています。
「遺産分割協議書」は、1部に相続人全員の自署または実印による押印で、その内容の合意を証明します。そうなってくると、その協議書を、相続人一人一人に送付しなければなりません。しかも、その途中で汚されたりなくされたりしたら大変です。
そこで、「遺産分割協議証明書」です。これは、遺産分割協議の内容を一人一人が証明するものですから。1部に相続人一人分の自署と実印による押印が必要です。1枚1枚なので、紛失しても、その一人分を再発行することができます。しかし、全員分がそろわないと、効力を発揮できません。

ところが、相続人の一人から連絡が来ないのです。再三、速達書留でお願いの手紙を送っているのですが、、、。
そこで、依頼者からの相談もあって「内容証明郵便」を送ることにしました。

「内容証明郵便」とは、郵便物の内容や差出人、名宛人を証明する特殊取扱のことです。どんな主張を相手につたえていたのかを証明してくれます。裁判の資料になることもあるので、調停や裁判などの法的措置の前段階として常用されています。どうしても遺産分割ができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますよと相手に伝える意図もあります。申し立ては、行政書士の仕事ではないので、この内容証明郵便が、行政書士としての最終手段になってくると思います。

スムーズに手続きに協力していただけると、ありがたいのですが。

(今回のポイント)
業務を進めるときは、依頼者にきちんと確認すること。
相続人のことを考えて「遺産分割協議書」または「遺産分割協議証明書」をつくる。

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