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スクールゾーンに気をつけよう〜道路通行許可証を取得した話

昨年から娘が電車通学するようになって、駅まで車で送ることが多くなってます。最初のころは雨の日や、荷物が重すぎる日だけだったのが、早起き苦手で遅刻しそう…というのも増えて、最近はルーチンに。

わたしも朝ちょこっと出るのは、季節を感じたり、朝の日光浴にもなるので、まあいっか、という感じです。短い時間でもちょっとした会話ができるので、コミュニケーションにも意外と車は好都合なのです。

で、しばらくして気がついたのが、スクールゾーンです。
目と鼻の先に小学校があるので、家の前の道が通学路であることは自明だったのですが、あれ?時間が書いてあるぞ、と。

スクールゾーンの路面標識

スクールゾーンってなに?

スクールゾーンについては、JAFのサイトでの説明がわかりやすいです。

子どもたちの安全を守るために設定された、交通安全対策の重点地域の呼び名です。基本的には小学校を中心とした半径約500メートル程度の通学路を対象に、指定されているものです。自治体により、幼稚園や保育園も対象となっているケースもあります。

スクールゾーンは、運転者がただ十分注意していればいいだけではなく、一方通行や速度規制、登下校時間帯の通行禁止などの交通規制が組み合わされていることもあるんですね。

うちの前の道の場合、黄文字で「スクールゾーン 7.30-8.30」とあるので、「午前7時30分から8時30分までは、通行禁止」ということです。

あわせて、道の入り口にはこの標識もあります。

「歩行者専用」標識

この「○○を除く」って、ぱっと理解しにくいのですよね。
青い標識は、禁止ではありません。「午前7時30分から8時30分は歩行者専用道路」が基本で、「自転車は除く」→「自転車はいつでも通ってよい」、「土・日曜、休日を除く」→「土日祝日は、車も何時でも通ってよい」となります。
あーややこしい。けれど、かなり大事なことを伝える標識なのです。

規制にたいして違反すると、違反点数と反則金の対象となってしまいます。

ちなみに、スクールゾーンは「通学路」と思っていれば、ほぼ間違いないです。こんな標識、よく見ますよね。

「学校、幼稚園、保育所等あり」警戒標識+補助標識「通学路」


この標識を見たら、徐行や安全運転を心がけるのはもちろんですが、速度規制や、通行時間等の指示や特別な案内があるかどうか、チェックする必要があるわけです。

通行許可証取得の手続きは?

わが家では、朝出る時間がだんだんと後ろ倒しになってきて、違反の可能性が出てきたときに、対処せねばなりませんでした。

調べてみると、やむを得ない理由で禁止区間を通行する必要がある場合は、通行許可証を取得する必要がありました。自宅があるのは、やむを得ない理由となります。

道路交通法施行規則 第5条1項に則って、通行禁止道路を管轄する警察署長に、許可申請をすることになります。

申請書式はサイト上でダウンロードできましたが、初めての申請の場合は、警察署に出向かなくてはなりません。近所の管轄署に問い合わせると、必要書類と受付時間(平日の朝8時半から17時まで)などを教えてくれました。

「通行禁止道路通行許可申請書」と、疎明資料として「通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図」、「車検証のコピー」「免許証のコピー」を各2枚持ってきて、とのことでした。

「通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図」はGoogleマップを印刷して、蛍光ペンで通る道路をマークして持って行きました。
また、申請書に書く項目のうち「通行しようと売る通行禁止道路の区間」に「(自宅番地)前のスクールゾーン」と書いていたら、署員の方が、スクールゾーンのはじめからおわりまでの正しい地番を調べ、直してくださいました。これは知らないと無理です。
「やむを得ない理由」は「自宅車庫があるため」でOKで、とくに理由を聞かれることはありませんでした。

下町感あふれる管轄署は、交通課の申請窓口もなんだかほのぼのしていて、10分程度で申請終了しました。受付台帳に名前を書いただけで、受書や控えなどはなく、「2日後には出来てるから取りに来てください」と。意外とはやいですね。

手数料などは一切かかりません。平日に出しに行く、取りに行くという手間さえクリアすれば、たいへんなことはありませんでした。

印籠のごとく

許可証をもらってからは、安心してゆっくり出ることができる(娘は遅刻リミットギリギリ…)ようになりました。なんなら、朝から洗車に行ったりガソリン入れたりする余裕も生まれて、はやく取っておけばよかったな、と。

通学路では7時半くらいから、シルバーさん(昔で言うところの、みどりのおばさん)たちが、学校から各見守り場所へと散っていくのに出会います。
子どもたちを迎える準備をする、朝の平和な風景です。

わたしは通学路に入るまえにさっとこれを、ダッシュボードに掲げます。

だれも見てないけどね、心の安心です。物理的な行動も伴うので、交通安全の意識も高まる気がします。

許可証は、取得日から3年間有効、更新制です。
更新の際は、電子申請(メール)ができるようですが、車検方面も電子化の動きが加速しているので、今後はもっと改善されそうです。
ただ、アナログ感あふれる許可申請も、これはこれで、地域の警察署の顔が見える対応を知った、よい機会でした。

警察署への許認可関係の申請代行も、行政書士の仕事になりえますので、簡易な申請でも、シミュレーションになりました。警察署はまだアナログを主体に、ハイブリッドに対応していくことになりそうですね。

スクールゾーンで通行禁止規制にかかる地域にお住まいの方、通る可能性のある方は、一度通行許可証をとっておくと安心ですよ。その上で、交通安全をこころがけましょう。




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