障害年金の受給を受けるまで(その4)

障害年金の受給を受けるために、申請した書類の作成で一番重要だった『病歴・就労状況等申請書』ですが、一番きつかったのは実際に『病気』にかかった時のことです
思い出したくないことですし、何度も転院していたのでその度にその時の状況を書かないといけないです
ちなみに、受診した病院は1か所目→2か所目→3か所目(入院)→2か所目→3か所目→現在だったので、申立書が4枚になってしまいました

その時の状況ですが、仕事で苦労したことだけでなく、個人的にいろいろあったことも書きました
生きづらさを感じてた時は、本当に思い出すのが嫌でした(何度も繰り返しますが(苦笑))今となっては、自分が障害を抱えていたことが原因ですが、振り返ると職場の環境がほんとダメでしたね
よく、こんなところで働けたなと感心するくらいです

話が変わりますが、私以外の人が作成する申請書類の中で『診断書』があります
現在、診察を受けている病院の主治医が作成する書類です
この『診断書』が、受給の判断材料になるかもしれないです
現在の申請者の体調等を書くのですが、主治医の書き方次第でどうなるのか不安はありました
今回の申請に対して、受給できるようにしますとのことだったので、良くないことに対してはきちんと書いていただいたと思います
そして、以前に通院していた病院のことや、その時の私の状況についても、主治医に情報が伝わっていたので、過去の出来事について文書やメモを残すことは大事だなと思いました
ちなみに『診断書』の文書料は安くはありませんので、事前に病院に確認したほうがいいと思います
もちろん、ちゃんと書いてもらうかどうかも大事です

またまた話が変わって、受診状況等証明書ですがこれは初診で受けた病院に書いてもらうのですが、私が初診で受けた病院はすでに無かったです
もちろん、証明するためには地元の『医師会』に確認したり、実際に足を運んでこの目で確認もしました
この場合ですが、受診状況等証明書が添付できない申立書に記載します
また、初診時のお薬手帳のコピーが必要です
運が良かったのは、初診したのが10年前だったのですが、その時の処方箋が残っていたのできちんと出してもらえたことです
お薬手帳は最近では残しているのですが、昔はいい加減だったのでどこにあるのか、もしくは処分していたのかわからないで、お薬手帳はきちんと残しておくべきだなと感じました

さて、ようやく申請となるのですが、ここからがいろいろ大変でした・・・

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