障害年金の認定を受けるまで(その2)

さて、(その1)で『障害年金』を申請するための『大前提』について紹介しましたので、ここでは本格的に『申請』するまでのいきさつについてです

『障害年金』の申請方法について、近くの年金事務所に聞いた私でしたが最後に担当者から、「初診を受けたときに使用した保険証はどこから発行されたのですか?」と聞かれたので「○○です」と答えたら、「それなら△△組合事務所で行きなさい」と言われました
えっ、ここじゃないの??と思ったのですが、実際に保険料を支払っていたところでないと、診察時の記録はわからないので当然といえば当然です

日を改めて、年金事務所の担当者に言われた『△△組合事務所(以降は事務所とします)』へ行きました。
窓口の担当者(以降は窓口担当者1とします)からは、
①申請の際、添付する診断書に記載する障害の原因になった傷病名を確認すること
②初診日をいつにするか
この2点を確認するように言われました
障害年金を申請するきっかけになったのは『発達障害』ですが、もともとは『うつ病』で心療内科に通うのがきっかけだったのでどう整合するか現在、通院している病院の主治医に相談しました

主治医に相談うんぬんの前に・・・
現在、通院している病院までに3か所変えています
1か所目は、うつかな・・・と思って初めて診察した病院
2か所目は、1か所目の主治医がいまいちだったため、転院した病院
3か所目は、とある方(説明すると長くなるので割愛)から薦めてもらったのですが、国立病院で『うつ病』の権威
現在は発達障害の専門医です

話を戻って、事務所の担当者から言われた2点について、主治医に相談した結果、
①傷病名は広汎性発達障害とする
②初診日はいつでもかまわない(ただ、発達障害の『診断』を受けた病院がいいのでは)
ということでした
診断書を書くことについては問題がなかったのですが、ただ、診断書を作成するには、申請書類の一つである『病歴・就労状況等申立書』を提出してほしいとのことでした

再び、事務所へ行きました
担当者に、主治医から言われたことを伝えたのですが、気になるのが『うつ病』と『発達障害』との整合性・・・
話し合った結果は過去をさかのぼることになれば、うつ病を患わうことで実際に病気休暇になったので初めて診察を受けた時期を『障害』としての初診と考えるのがベターとなりました

ここからは、提出書類の作成になるのですが、気分が滅入ることに・・・


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