1日1分の税務~マイカー売ったら税金かかる?~
個人が資産を売却したら、「譲渡所得」として所得税が課税される
ただし、”生活用動産の譲渡による所得”は課税されないと。
ほかにも、色々課税されないものがあるけど、難しいから省略( ;∀;)
気になるときは、国税庁の「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」を見よう(>_<)
話を戻して、課税されない”生活用動産の譲渡による所得”の中に、
「通勤用の自動車」とあります。
通勤用の自動車なら、課税されないから一安心(^^)/
通常、生活に必要な動産は課税されない!!
でも、
なんでもいいのかっていったらそんなことない
高級車なんかは、通常生活に必要な範囲であるとみなされないため
課税され、申告が必要です(^^)
~まとめ~
❶プライベートの車売って利益でたとき
普通のマイカー売る⇒申告不要(課税されない)
高級車マイカー売る⇒申告必要
※通勤用マイカー課税されない。レジャー用とかはダメ、課税される。
❷事業用の車⇒当然申告必要(利益でなくても)
個人⇒譲渡所得の総合課税で計算する
法人⇒法人税の計算に含まれる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?