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1日1分の税務~マイカー売ったら税金かかる?~


個人が資産を売却したら、「譲渡所得」として所得税が課税される

ただし、”生活用動産の譲渡による所得”は課税されないと。

ほかにも、色々課税されないものがあるけど、難しいから省略( ;∀;)

気になるときは、国税庁の「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」を見よう(>_<)

話を戻して、課税されない”生活用動産の譲渡による所得”の中に、

「通勤用の自動車」とあります。

通勤用の自動車なら、課税されないから一安心(^^)/

通常、生活に必要な動産は課税されない!!

でも、

なんでもいいのかっていったらそんなことない

高級車なんかは、通常生活に必要な範囲であるとみなされないため

課税され、申告が必要です(^^)

~まとめ~

❶プライベートの車売って利益でたとき

普通のマイカー売る⇒申告不要(課税されない)
高級車マイカー売る⇒申告必要

※通勤用マイカー課税されない。レジャー用とかはダメ、課税される。

❷事業用の車⇒当然申告必要(利益でなくても)

個人⇒譲渡所得の総合課税で計算する
法人⇒法人税の計算に含まれる



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