仁藤夢乃さんの被害の訴えは「危険の引き受けの法理」によってかなり後退させられるかもしれないという話
危険の引き受けの法理について
さて、今回Colaboおよび仁藤さんを擁護する人たちは「自分は何も悪いことしてないのに」「自分はむしろ世のため人のためになることをやっているのに」、邪悪な存在によってひどい目にあわされているかのような主張をしています。
さすがに公式声明はそこまで極端ではないですがやはり偏りを感じます。
これ自体は法廷戦術としてはオーソドックスなものなので別に問題ありません。ですが、こういう法廷戦術があるなら、それに対抗する戦術もあるのですね。
それが「被害者の危険引き受けの法理」といいます。
詳しくは以下の記事を読んでもらいたいのですが、簡単に言うと
普段から人を強い言葉で非難しまくったり、否定しまくったりしてる人は、一定の程度では反撃として言い返されて心が傷ついても「損害の賠償」を求めることはできない、というルールです
ちなみに、この上の記事で「危険引き受けの法理」を解説しているのは、Colabo弁護団に所属する武蔵小杉合同事務所の神原元さんです。「しばき隊」の最初期のメンバー&しばき隊の弁護士としても知られている(本人が自分で明言している)人ですね。
この法理により、「橋下元知事なんかを攻撃するときは多少ひどいことを言っても許されるんだ。なぜなら橋下さんが悪いんだから」ということがいえるようになった。
これは竹田氏が自分の普段の発言を棚に上げて山崎氏を「あいつは俺を差別者と呼んだ!名誉毀損だ!」と訴えたときにも同様の法理が適用されました。
みなさんがこの法理を知ってるかどうかはわかりませんがこれはネットの名誉棄損を考える上で非常に重要な法理になりつつあります。
ネットはなんかこのあたりが行き過ぎて「あいつは普段からこういう発言をしているんだからこっぴどく叩かれたり、多少デマを使って攻撃しても構わない」みたいな空気にはなってるのでこれはこれで問題だと思うんですが(具体例を出すと話がそれちゃうからここでは具体例は出しません)
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