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コロナ禍の小遣い稼ぎ、フリマアプリで思わぬ副収入。確定申告に要注意

2020年はコロナ禍で片づけ・フリマアプリ特集を
良く目にした年だと思います。

 家の片づけがてらフリマサイトで不用品を出品し、意外なものが売れて思わぬ収入となって嬉しい思いをした方も多いのではないでしょうか。スマホがあれば自宅で始める事が出来る物販副業への関心が高まってきています。家にある不用品がお金になる、ごみになるはずだったものが利益を生み出すことに嬉しさや楽しさを感じて、もっとやってみたいと商品を仕入れて販売をするようになる方がいます。

 仕入れた商品も順調に売れると、心配になってくるのが
     税務申告についてです。

 私は副業のコンサルティングをしていますが、副業をしている方、始めたい方からの問い合わせの中でも、この税務申告についての質問は多く寄せられます。「最初は細々とお小遣い稼ぎにやっていたけれど、楽しくなってしっかりやり始めたらかなりの利益になった」、「勤務先の会社に副業の事を知られたくない」などといったものがほとんどです。

 では、どのような場合に申告をしなければならないのでしょうか?


個人売買でも課税になる場合あり

細川経営経理事務所の所長で税理士・中小企業診断士・CFP(R)の細川直哉さんに教えて頂きました。

「ご自身が使ったものなどの不用品販売に関しては、自分の所有物を売買するため、所得税がかからない譲渡所得になり、基本的には課税されません。ただ、給与所得のある方は、20万以上の利益があった場合、主婦の方などで給与所得がない方は48万以上の利益があった場合は、確定申告が必要になります。

 また、1点30万以上の貴金属や美術品等の売買による所得は課税の対象になります。20万円の利益とは、仕入れにかかった費用などを除いての利益のことです。例えば100万円の売り上げがあったとします。仕入れに90万円かかっていたら、実質10万円の利益なので確定申告は不要になります」

 もちろん、日用品販売でも明らかに営利目的の転売と判断された場合も確定申告が必要になるので要注意です。

 一方、副業を会社に知れられたくないという人もいるかもしれません。その際に注意すべき点はあるのでしょうか?

「所得税は自分で納税するため、会社に副業がばれることはありませんが、住民税の場合は注意が必要です。確定申告時に申告書の納付方法選択欄で「普通徴収」という項目を選択することで、自分で納税する方法にでき、本来は会社に気づかれることはありません。「特別徴収」を選択してしまうと、給与から天引きされる住民税額が異なり、会社に気づかれてしまう事になります」

 ただ、まれに、普通徴収でも役所の職員の方が間違えて勤務先に送ってしまう時があるとの事なので注意が必要です。

 確定申告については、お住いの税務署に行くことで、申告につていての事を詳しく教えて頂く事も出来ます。売り上げが、1000万以上でている場合には、副業であっても消費税など関わってきますので税理士などに一度相談にすることをお勧め致します。 

無申告は、厳しく取り締まると国税庁が発表

今年11月に、国税庁が発表した「令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、インターネット取引を行っている個人への調査では、実施した1877件のうち、実に1680件が無申告であったという結果が出ました。

 この調査報告書の中で、ネット取引を行っている個人については「資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施している」とし、ネット取引のみならず、無申告者に対しては、「適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要がある」とし、今後、取り締まりがより厳しくなっていくことがうかがえます。

 無申告には意図的な悪質な場合でなくても、知らなかったという無意識、無自覚のものも含まれます。「知らなかった」では済まされることではないのです。不用品がなくなってしまい、仕入れをして継続的に物販を、副業にしていきたいと思うならば、最低限の税務上の知識を持ち、ルールを守って行いましょう。

 仕入れをして継続していく場合は、個人の不用品販売と話が違ってくるので、申告の他にも注意が必要です

こちらの記事は、私、泉澤義明がハーバービジネス・オンラインに寄稿
記事掲載をnoteにまとめました。 他の泉澤義明の記事はハーバー・ビジネスオンラインをご覧ください!!


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