いったい屋台で許可は取れるのか!?

 少し前に書いた屋台経営のために必要な資格たちですが、いったいどうなったのでしょうか。私実際にいってまいりました。

 まずは「食品衛生免許」を取得するためのには、講習会に参加することが必要ですので、最寄の食品衛生協会に行ってきました。

とくに問題もなくものの5分で申し込み完了です。

 持ち物のとしては「印鑑」「身分証名称」「受講料(10,000円)」のみ。「何をしますか?」と聞かれることもなくすんなりです。しいて言うなら電話やネットでなどで申し込みできないのは少し面倒だったかなぁ。


これは幸先がよいぞと次は「商品営業免許」をめざして保健所です。

結論から言うと、「食品営業許可」は屋台には出すことができない。という回答でした。

保健所での通常の流れとしては、店舗の設計図を持って行き、それが法律に引っかからないかを確認ののち指導をして、許可を出すそうなのですが、屋台はまずもって認められないとのことでした。

「キッチンカーという捉え方もあるのでは?」と食い下がってみたのですが、川崎市ではキッチンカーでアルコールを提供することが禁止されているので別の自治体で確認をしてくださいとのことです。

「お祭りなどの出店はどうやっているのか?」と再度食い下がってみたのですが、あれは商店街や自治体からお祭りやイベントということで保健所を通さなくても申請が出ているそうなのですが、「利益を目的にして、長期的に営業をすること」はできませんといわれてしました。

 いきなり大きな難関にぶつかってしまいました。そもそも屋台では食品を扱った営業ができないというのです。私はbar形式を考えていましたのですが、割り物をつくることも調理という認識になるそうです。

 でも、半日休みをもらっているので落ち込んで帰るわけにはいきません。大きな問題を抱えながら中原警察署にいってまいりました。

 まあこちらも想像通り、許可が下りないということでした。

「道路使用許可書」「道路占拠許可書」というのは道路使用をするために出す許可ということですが、それは工事や地域・自治体からの申請があった場合であって個人営業ためには許可は下りないということでした。

 これは車道だけでなく、歩道でも同様だといいます。

 しかし、警察の人が一番親身に話を聞いてくれて少し驚きました。結構威圧的なイメージを私は持っていたもので、まあ、警察署前に警防を持って経っている人は挨拶をしたらしっかりと無視されましたが…。

ということで各役所等に相談にいった結果

◇屋台では食品営業許可が下りない。

◇車道、歩道を個人で使用することはできない。

という大きな問題点が見えてきたのでした。

 そして、食品営業許可が降りないのにも関わらず申し込んでしまった「食品衛生責任者講習」の受講料10,000円となかなか生活的にも精神てににも悩ましい一日でした。

【今までの収支】
収入
なし

支出
リヤカー代     12,000円
食品衛生責任者講習 10,000円

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