屋台に必要になってくる資格とは
屋台をやるにあたって資格という物が必要になってきます。もちろんダマでやっている方や特例でやっている方もいるかと思うのですが、それでは誰も真似できるものではありませんし、私自身も屋台職人として一生街を歩こうとは思っているわけではないので正攻法の中で屋台を経営する方法を探ることに必要があると思っているからです。
私のやろうとしている屋台はbar形式の持ち込み可能の飲食やたいですので調べたところ
・食品を扱う人が持たなくてはいけない、「食品衛生免許」
・食品を使い営業をするための、「食品営業許可書」
・屋台を道端で開くための「道路使用許可書」「道路占拠許可書」
の4つが必要だということがわかりました。
ただ面倒くさいのといってはなんなのですが、4つの免許・許可を取るためには3つの機関に出向かなくてはいけないのです。
私の場合は川崎市中原区在住でしたので以下の通りでした。
「食品衛生免許」=「中原区食品衛生協会」
「食品営業許可書」=「中原区役所保健福祉センター衛生課食品衛生係」
「道路使用許可書」「道路占拠許可書」=「中原警察所 交通総務課」
googleマップによると距離的には近かったのですが、役所関係ということですので平日にしか訪問することができません。私は一応契約社員ということで時間にはある程度自由がある人間なのですが、さすがに頻繁に通えるものではなさそうなので、ネットで前情報を調べながら訪問リポートしていきますね。
まあ、屋台という特殊な形態で、街中から屋台がなくなってきた現状から想像するにすんなりといかないのでしょう。特に警察は厳しいかなぁ。
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