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企業年金連合会からの年金と失業保険は一緒にもらえるか解説します【コメント回答解説】

頂いたご質問とちょっと違う回答になってしまいましたが、失業保険との関連性で有益だと思いますので配信します。


今回の退職金コンサルティング・企業年金コンサルティングの動画について

今回、コメント回答・解説動画を作成しましたが、作成したきっかけは視聴者さんからのご質問です。ご質問の内容は「厚生年金44年特例により定額部分と企業年金連合会の年金は一緒にもらえますか?」というものです。

これについて、結論は「企業年金連合会から支給される連合会老齢年金の性質がひとくくりではなく、断定的に言いづらいので企業年金連合会に確認してみてください。」ということになります。

ただ、この企業年金連合会から支給される年金というのはこれまで、企業年金のポータビリティといった転職に伴い、確定給付企業年金や確定拠出年金(*)の資産を移す先です。

*確定拠出年金から企業年金連合会の通算老齢年金への移換は法改正により令和4年5月から可能になります。

通算老齢年金を将来受給するための組織というイメージが強かったのですが今回のご質問の背景を色々と調べますと、失業保険を受給すると企業年金連合会から支給される年金がもらえないケースもあるということがわかりました。

その結果、オチとして解説動画の後半から企業年金連合会の年金と失業保険は併給(同じタイミングで一緒にもらえない)ということを解説するようになっていってしまいました・・(頂いたご質問と話の流れがずれていってしまいました。ご質問頂いた方、すみません)。

といった経緯でこの動画、実は2021年の12月上旬に収録しまして、配信まで1ヶ月半以上かかってしまいました。配信するかもちょっと悩みましたが私個人としましては、You Tubeで誰も解説していないことや挑戦的なテーマであった(普段のコメント回答解説より背景論点の把握に時間を要した)ということもあり、企業年金連合会の年金と失業保険が同時に受給できないケースがあるという点にテーマを修正し、配信させていただきます。

確定給付企業年金や確定拠出年金といった企業年金をもらっても失業保険はもらえます(どちらかが止まるということはありません)。しかし、企業年金連合会の年金は企業年金ではないので、”企業年金連合会の年金”と独自に捉えて、特別支給の老齢厚生年金をもらえる方は(特にまだもらえる世代層の多い女性は)、失業保険を受給する際に十分に確認しておく必要があります。

*企業年金連合会の年金と失業保険の併給ができないケースがあるというのは、私もこのご質問頂くまで十分に把握できていませんでした。なんだか過払いが起こっている気がしますが・・・

YouTube動画は以下からご覧頂けます

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