選択的夫婦別姓訴訟で実現したいことへのご理解とご支援のお願い
選択的夫婦別姓の実現に向けた訴訟表明から、数多くの賛同や協力の言葉をいただきました。誠にありがとうございます。
しかし、当然ながら賛同者全員が全く同じ考えというわけではありません。ここで、それぞれがバラバラな主張をしてしまうと、せっかく耳を傾けてくださった方々が混乱し、前進し始めた世論形成の流れが止まってしまうリスクがあります。
そこで、今回は、私たちが訴訟によって実現したいことについてご説明し、内容へのご理解とご支援をお願いしたいと考えています。
その内容について、以下に記します。
今回の訴訟のコンセプト
結婚しても本名(戸籍名)を変えたくない人は、変えずに使い続けられる。かつ、社会が負担する変更コストを最小限に抑える。
ゴール
戸籍法に、「婚姻により氏を変えた者は,戸籍法上の届出により,戸籍法上の氏を継続して用いることができる。」の条文を追加する。
詳細
日本には、民法と戸籍法があります。ざっくり書くと、民法では「婚姻とはこういうものだ」と定義し、戸籍法では「家族の情報はこのように管理しよう」と定義されています。
ここで、「民法上の氏」と「戸籍法上の氏」の2つの氏があることに注目します。通常は一致していますが、一致しないこともあります。例えば、「鈴木」さんが結婚して、民法上も戸籍法上も「佐藤」さんに改姓したけれど、その後、離婚して「民法上の氏」は「鈴木」に戻る。しかし、「戸籍法上の氏」、すなわち「呼称上の氏」は「佐藤」を使い続けている状態です。これは法律上、既に認められています。
今回の訴訟のゴールは、その2つの氏の不一致を、離婚時に加えて結婚時にも適用し、「戸籍法上の氏(=呼称上の氏)」として使い続けられるようにしよう、というものです。言い換えると、本名である戸籍名を変えずに済む、ということになります。
戸籍法に一文を追加するだけですが、これだけで様々な問題を解決できます。夫婦別姓を希望する人は、「戸籍法上の氏(=呼称上の氏)」を変えなくてよいので、改姓にかかる物理的・精神的負担を削減できます。新姓と旧姓を使い分ける手間も無くなります。例えば、私の場合、結婚に伴って民法上の氏は「西端」になりますが、呼称上の氏は、生まれてから死ぬまで「青野」だけを使って生活できるようになります。もちろん、選択的ですから、「呼称上の氏」も改姓して夫婦同姓にしたい、というニーズにも今まで通り応え続けられます。
しかし、賛成派の人たちの中には、不満を感じる方もおられるでしょう。例えば、複数の子供がいるとき、呼称上の氏は、片方の氏(戸籍筆頭者の氏)に固定されてしまいます。また、戸籍という考え方自体に反対される方にとっては、今回の訴訟では何も解決しません。
今回の訴訟内容は、社会が負担するコストが低いと考えています。大きな法律体系の変更は、大きな社会システムの変更をもたらしますが、今回はその逆です。戸籍管理システムの改修は小さくて済むはずです。戸籍システムの仕様書を読むと、各個人で名字データを持っていて同一戸籍に別の名字の人を入れるのは難しくないからです。
しかし、子供と親で「戸籍法上の氏(=呼称上の氏)」が違うことの違和感は残ると思います。ただ、通称として旧姓を使うことは一般的になっており、家の外では親が違う名字を使っていることを子供は既に認識しています。そして、民法上の氏は、今まで通り親子で統一されています。
いかがでしょうか。さらに詳しい内容は、作花弁護士のブログ「新しい夫婦別姓訴訟へのご質問への回答です」「新しい夫婦別姓訴訟と4人の村」をご参照くださいませ。
今回の訴訟は、戸籍制度や名前の体系を大きく変更しようというものではありません。今までの日本の制度や文化を尊重しながら、現代の新しいニーズに最小限のコストで対応するものです。
どうぞ内容をご理解いただき、もし共感いただけるのであれば、世論形成に向けて積極的なご発言をお願いいたしたく存じます。
同姓にしたい夫婦は同姓を、別姓にしたい夫婦は別姓を、当たり前に選択できる社会を目指して。
なにとぞよろしくお願いいたします。
※「旧姓という表現が、戸籍名まで変わると誤解される」というフィードバックを受けて、表現を加筆修正しました。(2021/03/02)
※戸籍システムの変更コストについて、後ほど得られた知見を加えました。(2021/03/30)
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