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【休職】退職して無職になったら健康保険はどうなる?

会社を退職予定なので、健康保険について調査。

以下の選択肢は、どの情報を見てもたいてい書いています。

①現在の健康保険を任意継続(最長2年)
②国民健康保険に入る
③家族の扶養に入る

しかし、現在どのような状況で、今後どうするつもりかによって、個人ごとに違ってくるので、結局は自分で調べろや、ということになります。
そこが悩ましいところ。

◆自分の条件
・療養のため休職中
・傷病手当金を受給中
・子供2人を扶養
・配偶者は正社員
・すぐには再就職の予定なし(無職)

家族の扶養に入るには、年収が130万円未満でないとダメらしい。
この収入には傷病手当金も含まれるそうな。
給料はゼロだけど、傷病手当金は年間にすると130万円は超えるので、③の妻の扶養に入るのは不可。
→扶養に入るとしたら、傷病手当が終わってから。

ってことは、必然的に①任意継続、②国民健康保険への切り替えの二択。

任意継続なら、今まで会社が半額を負担してくれていたのがなくなり、全額自己負担で、単純に2倍の掛け金を支払う必要があります。

令和5年までは、任意継続の保険料は上限が決まっていたそうなのですが、私が加入している健康保険組合では、その上限が撤廃されて、本当に「単純に2倍」になるみたい。
(※たぶん健康保険組合によって異なる)

結論としては、任意継続の掛け金と、国民健康保険の掛け金を比較することになります。

役所に聞いてみた

国民健康保険に切り替える場合でも、2つのパターンがあります。
①本人のみ(子供は妻の扶養に切り替え)
②子供の分も国民健康保険にする

両方の保険料を聞いてみたところ、任意継続(2倍)よりも安くなることが分かりました。

子供の分を入れるかどうかでは、思ったほど差額は大きくなかったけど、それでも「本人のみ」のほうが少しは安くなります。

今のところの結論は、
・国民健康保険に切り替え
・子供の分は妻の扶養に入る

が、一番保険料が抑えられる方法ということになりました。

ちなみに、国民健康保険は保険料が安くなる減免措置というのがあるそうなのですが、そのためにはハローワークが発行した離職理由コードが必要とのこと。
傷病手当金をもらっている状況ではダメってことらしいです。

だいぶ分かってきた。
また会社に連絡しないと(めんどくさ)。



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