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副業の税金対策:確定申告をする場合の注意点

公務員やサリーマンで、副業が禁止されている職場に勤めている人が、副業を始めようとしたときに、知っておかないといけない知識があります。

それが「税金」です。

前回の記事では、所得税の確定申告が不要な場合の対策についてお伝えしてきました。

大まかにまとめると、年間20万円以下の所得であれば、所得税の確定申告が不要になるので、そのままお小遣いにしても大丈夫だというお話でした。
まだ読んでいない方は、あわせてご覧ください。

今回の記事では、所得税の確定申告が必要になる場合の対策についてお伝えしていこうと思います。

この対策をしておかないと、職場に副業がバレる可能性があるので注意してください。

記事のポイントは以下のとおりです。

  • 所得税の確認申告が必要になる場合

  • 所得税の確定申告で注意すること

  • 確定申告から納税までの流れ

これから副業を本格的にやろうと考えている方は、僕の記事を読んだ後、税金に関する本を1冊は読んで、自分で勉強しておくようにしましょう。

副業バレは自己責任です。

職場にバレる可能性が少ないやり方はありますが、100%バレないやり方はありません。
ですので、必ず自分で勉強して、自分の責任で実践しましょう。

それでは、本題に入りましょう。

所得税の確認申告が必要になる場合

これは、前回の記事と重複する部分ですので、さらっと説明します。

所得税の確定申告が必要になる場合は、次の2つです。

副業の年間所得が20万円を超える場合

ネットビジネスなどの個人事業の場合は、1月1日から12月31日までの間に、収入から経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要になります。

アルバイトの場合は、もらった給料(手取り)が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。

所得税の確定申告で控除を利用する場合

「初年度の住宅ローン控除」や「医療費控除」などの控除は、職場の年末調整では控除できないため、所得税の確定申告必要になります。

その際は、副業の年間所得が20万円以下であっても所得税の確定申告時に所得を申告しなければなりません。

所得税の確定申告で注意すること

今回の記事で一番重要なポイントをお伝えします。

それが、住民税の納付方法を「普通徴収」にすることです。

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」がある

所得税の確定申告をすると、税務署があなたの住んでいる市町村へ住民税の確定申告も自動で行ってくれます。

そして、住民税は、基本的には勤務している職場の給料から天引で徴収される仕組みとなっています。
これが「特別徴収」です。

一方、本業の給料分の住民税は給料から天引きされ、個人で稼いだ分の住民税は自分に納付する方法が「普通徴収」になります。

所得税の確定申告をする際に、「普通徴収(自分で納付)」にチェックをしないと、副業で稼いだ分も合わせて、職場の方に住民税の納付通知がされてしまいます。

そうすると、本来職場が市町村に支払う予定の住民税よりも高い金額を納めるように通知が来るので、給与担当者が「おかしい」と気づくわけです。

これが税金で副業がバレる一番多い原因になります。

ですので、副業の収入が多い方は、窓口で申告する場合でも、e-taxで申告する場合でも「普通徴収(自分で納付する)にチェックしたかを十分確認しましょう。

確定申告から納税までの流れ

所得税の確定申告書には、下の方に「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があり、「自分で納付」に「◯」をつけると、副業分の住民税は普通徴収となります。

e-taxを利用される方は、「給与・公的年金の以外の所得がある方の入力項目」というページまで来たら、「自分で納付」にチェックを入れます。

この方法で所得税の確定申告を行うことにより、副業分の住民税は、自宅に納付書が郵送されるように手続きを変更できます。

確定申告をすると、副業分の所得税は、4月ごろに指定した口座から引き落とされ、住民税は6月頃に納付書が郵送されるので、コンビニやクレジットカード決済などで支払います。

確定申告するときに注意すること

所得税の確定申告で「普通徴収」にしておけば、ひとまず安心です。

ですが、確定申告で注意しておくことが2つあるのでご紹介しておきます。

アルバイトは普通徴収にできない場合が多い

アルバイトの場合は、副業でも給与所得という扱いになります。

そのため、給与所得でかかる住民税は、本業と副業の給料を合算して納税通知書が送られます。

もしアルバイトで副業を考えているのであれば、年間所得を20万円以下に抑えるか、住民税を納める市町村に、副業分を自分で納付することができるかどうかを確認しておきましょう。

「普通徴収」を選択しても、副業分の住民税を職場に通知される

所得税の確定申告で「普通徴収」を選択しても、市町村によっては、副業分もまとめて職場の方に納税通知書送付するところもあるようです。

そのため、副業分の住民税は自分で納めるようになっているか「市町村に確認」しておくといいでしょう。

せっかくなので、僕が実践した方法を一つ紹介します。

僕は、為替差益で利益が出たので、e-taxで所得税の確定申告をしてみました。(職場にバレても、堂々と理由が説明できるので)

市町村に確認はしませんでしたが、ちゃんと自宅に納税通知書が送付されてきました。
もちろん、職場から副業を疑われるようなこともありませんでした。

確定申告に慣れておきましょう

公務員やサラリーマンが確定申告をする機会はほとんどないので、いざ確定申告をしなければいけない時に、申告の期限を過ぎてしまったり、e-taxが上手く使えないなどのトラブルが発生するリスクがあります。

副業でまだ成果が出ていなくても、例えば、ふるさと納税を「ワンストップ特例制度」を利用するのではなく、あえて「確定申告」してみると確定申告のやり方もわかってきます。

僕みたいに慎重な方は、為替差益や、自宅の太陽光発電などバレても説明できる金額で確定申告してみてもいいかもしれません。

次回は、確定申告以外にも気をつけておきたい、副業のお金の話をしようと思います。

それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。

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