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368. 【ファクトチェック②】性的マイノリティ差別を禁止する法律ができたら女性スペースに「男性器を持った自称女性」が入り込んで女性の権利が侵害される。(三重県)

前回の記事の同様、三重県でも県議会で2021年3月23日、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」が全会一致で可決されました。

今回、三重県に対して次のことを尋ねました:

1. トランス女性が女性スペースに入ってきて問題になったというような事例はありますでしょうか。
2. 入浴施設の組合などではトラブルはございませんでしょうか。
3. 女性トイレでトランスジェンダー女性が問題を起こして問題になったようなこと はありませんでしょうか。

三重県に対する質問(金城、2023.3)

そして、三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課から「条例制定後、お尋ねのような事例について、当課では 把握しておりません。」との回答をいただきました。

この三重県の条例の前文では次のように述べられています:

誰一人取り残されることのない社会の構築は、人類共通の課題であり、性的指向及び性自 認を理由とした差別や偏見は決して許されず、学習、就労、地域活動等の社会生活上の制限 なく、将来の子どもたちにとっても、多様な個性が育まれ、能力発揮の機会が平等に保障さ れなければならない。 また、私たちは一人ひとり尊い存在であり、性別、性的指向及び性自認をはじめ価値観、 生き方などもさまざまである。誰もが自らの生き方を選択し、自分らしく生きられるよう、 お互いを理解して交流し、一人ひとりが社会の一員として分断ではなく支え合う温かい三重 県を未来にわたり築くことは、私たちの願いである。 ここに、性の多様性をはじめ多様な生き方を認め合い、性のあり方にかかわらず、誰もが 自分らしく安心して学び、働き、暮らすことができる社会づくりを、地域社会全体で進める ことを決意し、この条例を制定する

「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」(太字は引用者)

そして第四条で差別禁止を明確にしています:

第四条 何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならず、及 び性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、禁止し、又は本人の意に反して、正当な 理由なく暴露(本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。

「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」

この条例が制定されてから約2年(施行は2021年4月1日)三重県ではトランス女性が女性スペースを侵害して問題を起こした事例はありません。


参考資料

三重県 「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の解説 (令和3年3月)

画像:Unsplashayumi kuboが撮影した写真