375. 【ファクトチェック③】性的マイノリティ差別を禁止する法律ができたら女性スペースに「男性器を持った自称女性」が入り込んで女性の権利が侵害される。(茨城県)
記事番号367と368で埼玉県と三重県について条例で性的指向や性自認を理由とする差別を禁止していること、しかしながらこれらの県ではSNS上で懸念されている「男性器を持ったトランス女性が女性スペースに入ってきてトラブルになる」ことはないということを確認しました。
茨城県では2019年4月1日から施行された「茨城県男女共同参画推進条例」の中で次のように定められています:
そこで、埼玉県と三重県に尋ねた内容と同じ質問を茨城県にしました:
結果、先週「把握している事例等はございませんでした」とのご返事をいただきました。
埼玉県、三重県、茨城県の3つの県で性的指向や性自認を理由とする差別が条例で禁止されています。
しかし、それだからといって、トランス女性が女性専用スペースでトラブルを起こした事例はいずれの県でもありませんでした。
SNS上ではまだトランス女性に対する厳しい意見が見られます。
しかし、私たちはきちんとファクトチェックをして、現在地方公共団体(都道府県)で条例で性的指向や性自認を理由とした差別を禁止しているところの現状がどうなのかを踏まえた議論を進めるべきではないでしょうか。
みなさんはどうお考えになりますか?
謝辞:この場を借りて年度末のお忙しい中ご回答いただいた茨城県のご担当者様にお礼申し上げます。