見出し画像

【特集】食品表示を見ていますか?

商品パッケージに記載されている“食品表示”。2022年に食品添加物表示が改正されました。これらはどのように決められ、どんなことが記載されているのか…表示の見方を知って、安全安心な食品選びに役立てましょう。また、アイチョイスの商品についてはどのような基準があるのか、アイチョイス商品部の八手亦(やてまた)さんに詳しく伺いました。

食品表示とは?
平成27年に施行された食品表示法により、食品の製造者・加工者・輸入者 又は販売者は食品表示基準の遵守が義務づけられました

■表示の見方

■食品添加物の表示

2022年3月末
消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を制定
商品パッケージなどに記載されている「無添加」・「○○不使用」という表示に規制をかけることを発表。
→食品添加物を使用しない、または減らして作る食品が淘汰(とうた)されてしまう懸念大!

消費者の選ぶ権利と添加物を使用しない製造業者を守るため、
生協も交えた多くの団体が国会や消費者庁との意見交換を積み重ね…


●その結果 消費者庁から出されたガイドライン説明用のポスターでは
「当ガイドラインは食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではありません」と明記。つまり「無添加表示の一律禁止」から何が無添加なのか、何が使われているのかを具体的に明記することで、不使用表示が可能となりました。

▼詳しくはこちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_221122_02.pdf


■なぜ食品添加物表示の制度改正が行われたのか

無添加や不使用といった表示を必要以上に強調したり、加工時には食品添加物を使 わない「無添加食品」だったとしても原材料に食品添加物が含まれたり、消費者の誤解を 招く表示があることから、食の安全性の確保や不適切な食品表示を減らすために策定されました。しかし、ガイドライン検討委員会での議論の場では、「日本食品添加物協会」をはじめ「香料」などを使用している側の意見が多数を占め、食品添加物は国が安全性を評価して許可した安全なもの、との前提で議論が行われました。

■遺伝子組換え表示制度

遺伝子組み換え表示とは、消費者が食品を購入する際、別の生物の細胞から取り出した遺伝子を組み込んで開発された作物が使われているか否かがわかるようにする表示のことで、食品表示法に基づき、2001年4月に始まりました。その後、海外での遺伝子組み換え農産物の作付面積が増えたことや、消費者の意識の変化などから、2023年4月に遺伝子組み換え食品の表示ルールが改正されました。

遺伝子組み換え作物の混入の可能性があるものを『遺伝子組み換えではない』と表記することは誤解を生む恐れがあるということで表示の改正が行われました。製造者・販売者としては遺伝子組み換えのものと一緒の配送トラックを使っていることもあるかもしれない、絶対に0だとは言いきれないということで、『分別生産流通管理済み』等の表記をする商品が増加しました。

アイチョイスとしては、きちんと遺伝子組み換えのものを分別している生産者やメーカーもわかりにくい表示しかできなくなってしまったと感じています。EUでは意図しない混入を0.9%未満までは認めており、不検出はやりすぎであるとの考えから、他団体と協同し消費者庁に意見を出しています。

☆他の団体とも協力し話し合いを進めています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?