確定申告の期限は3月15日までですが 今年も個別延長はあります
確定申告の時期も最終盤、残すところあと1週間強となりました。
周知のとおり確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日となっています(所得税法120条)。1月1日から12月31日までの暦年で区切って、この時期に申告します。普通の税理士にとってこの時期は書き入れ時です。
せめて誕生月とかで分けて半年ごとに申告にならないかなぁなどと夢想しながら税理士たちは業務をしているのですが、そういう話は公的にあがってきてないと思いますので、夢想に終わっています。
わたしもここ2,3日なんだか眠いな、疲れがたまってきてるのかなと思ったら、単に花粉がひどくなったのでクスリを飲むようになったからでした。
それはともかく、確定申告は例年3月15日までが期限ですが、今年もあいつのせいで救済措置…じゃないですが、特別措置が用意されています。
簡易な方法による申告・納付期限の延長の申請
期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に例のやつの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。
国税庁の案内がこれ↓
確定申告書の余白に記入するだけです。
本来であれば、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」というものを記載して提出する必要があるのですが、今回そうする必要はありません。そしてとくに理由書だとか、職場の証明とか、学校が休校したとかの証明とかも要りません。
そうすれば、一カ月先の4月15日まで期限が延びます。
納付期限は申告日
本来であれば所得税の納付期限は3月15日です。申告書はその前の例えば2月17日に出してあっても、3月15日までに納めれば良いわけです。
これを個別延長した場合、申告書提出日が納期限の日となります。申告書を提出した日に納付。
一方、振替納税をしていれば、税務署が別途定めた日となるため、猶予ができます。
ここで、いままで振替納税をしていなかったけれども今回からそうしたい、といった場合に本来ならば3月15日までにしなければならない振替納税の手続も個別延長できるかという点につき、正直なところよく分かりません。
各届も延長
昨年(令和3(2021)年)は出来なかったけど、今年からは青色申告をするという場合、3月15日までに届出が必要です(所得税法144条)。この届出についても個別延長されています。
ほか、
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
etc…
といった手続きも個別延長されています。
一方、既に確定申告書を提出済みで、その後例のやつにやられているうちに、上記の届出を出し忘れたことに3月16日以降に気づいた、という場合は救済されないのか、というとこれは大丈夫です。(上記問9)
そもそも還付申告の場合期限は5年
確定申告しなきゃ、3月15日までだよね、と焦っている方。実は多くは還付申告または、申告不要の人です。実際、確定申告しているうちの実に7割は納税額がある者以外によるものです。
実際、令和2年分だと以下のようになっています
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkoku2020/pdf/02_kazeijokyo.pdf
住宅借入金等控除や医療費控除といったものがあって、源泉徴収税額が還付されるといったよくある還付申告の場合、そもそも期限は3月15日までではありません。個別延長関係なしに、3月16日以降であっても申告できます。
その場合の期限は令和8(2026)年12月31日となります。
とはいえ、住民税の中の人(市町村役場の市町村民税課の人)としては、あるときにぽーんと還付の申告がなされるよりは、期限内でしてくれたほうが、働きやすいんじゃないかとは思います。
あくまで例のやつの影響を受けた場合なので念のため
そういえば我が家も、長男、次男ともに同じ園に通っていますが、それぞれ休園・学級閉鎖となり、その間主に妻が仕事を休まざるを得なくなりました。そういった方はたくさんいると思います。そして、そういった方が多くいるがための今回の措置です。
今回、個別に理由書を付けるとかまで求められていませんが、とりあえず4月15日までおっけーって考えずに、やるべきことはさっさとやった方が良いと思います。
本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
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