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遺言書が必要な場合:相続人がいない場合


1.はじめに


いつも、横須賀市民相続相続センターのブログをご覧いただきありがとうございます。本日は、相続人がいない場合について、遺言書が有効な理由をお伝えしたいと思います。

2.相続人がいない場合の相続


相続人がいない場合、つまり法定相続人が誰もいない場合は、遺産は国に帰属することになります。これは、相続人がすでに亡くなっているか、相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合です。もし遺言書があれば、その指示に従って財産を処分します。

3.遺言書がない場合


遺言書がない、または遺言書があっても一部の財産にしか言及していない場合、残った財産は国のものになります。しかし、相続手続きは必要です。
特別な場合
相続人以外の人で被相続人の身上看護をした者等がいる場合、国庫に帰属させる前の段階で「相続財産分与の請求」の手続きを行い、家庭裁判所に「相続財産分与の請求」を行うことができます。裁判所が認めれば、その人が財産を受け取ることができます。
具体的な手続き
①相続財産管理人の選任: 家庭裁判所に申立てを行い、相続財産管理人を選任します。
②公告: 官報で相続財産管理人の選任を公告し、公告期間は2ヶ月です。
③債権者・受遺者の申出: 債権者や受遺者は、相続財産管理人に申出を行います。公告期間は2ヶ月以上です。
④相続人の捜索: 相続人がいるかどうかを確認するために、6ヶ月以上の公告を行います。この期間に申し出がなければ、法的に相続人がいないことが確定します。
⑤最終手続き: 必要に応じて特別縁故者の手続きを行い、最終的に残った遺産が国庫に帰属します。
以上のように、相続人がいない場合の相続は複雑ですが、遺言書の有無や特別な状況に応じて異なる手続きが必要になります。

4.遺言書を作成した方が良い場合


故人の意志に従って財産を配分することを希望する時は、遺言書の作成が必要になります。例えば、財産を世の中のために活かしたいと思われる場合は、必ず遺言書が必要になります。その場合の手順は以下の通りです。
①遺贈寄付の情報収集
まず、遺贈寄付を受け入れている団体や自治体について調べ、どのような団体があり、寄付がどのように使われるかを知ることから始めます。
②寄付先の選定
情報を集めた後は、寄付先を決めます。多くの人は、自分と関連のある地域の自治体や、活動に共感できる非営利団体を選びます。
③遺言執行者の選任
寄付を遺言で行う場合、遺言執行者を指定する必要があります。専門家に依頼することが推奨されます。
④遺言書の作成
遺言書は正しい形式で作成しないと無効になる可能性があるため、注意が必要です。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類がありますので、どちらかを選んで作成します。
これらのステップを踏むことで、遺贈寄付に関する適切な団体を見つけ、寄付をスムーズに行うことができます。また、寄付金の活用方法や専門家の意見も参考にすると良いでしょう。遺贈寄付は、あなたの意志を反映させる大切な手段です。適切な準備をして、意義ある寄付を行いましょう。

5.おわりに

今回お話したように、相続人がいない場合、遺産は国に帰属することになります。ただ、遺言書があればその内容に沿って財産が配分されます。特に、財産を世の中のために活かしたいと思われる場合は、必ず遺言書が必要になります。このような、場合は、寄付の対象などの情報収集や遺言書の作成など専門家にご相談されることをお勧めします。

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