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【相続対策】お子様に知的障害がある方へ:遺言書で将来を安心に

いつも、横須賀市民相続センターのブログをご覧いただきありがとうございます。

「うちの子は知的障害があるけれど、相続はどうなるんだろう…」

愛する我が子の将来のため、親として当然の心配事と言えるでしょう。遺産を巡って、残された家族に負担やトラブルを発生させないためにも、早めの対策が重要になります。

今回は、お子様に知的障害がある場合に、なぜ遺言書の作成が有効なのか、具体的な例を交えながら詳しく解説します。


1. 遺言書がないとどうなる?:遺産分割協議の難しさ

遺産を分けるうえで前提となるのが遺言書の有無です。遺言書は被相続人がどのように遺産分割をするかを記した文章であり、原則、遺産分割は遺言書に従うことになります。

遺言書があればその意思に沿い、遺言書なしと判断されれば相続人の話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。

1-1. 遺産分割協議のポイントと注意点

遺産分割協議は、以下の点に注意して行う必要があります。

  1. 相続人全員が参加すること:相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。また、相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

  2. 協議の結果を書類に残すこと:口約束だけでなく、書面に残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

1-2. 知的障害のある方が相続人の場合

知的障害をもつ相続人は、遺産分割協議に自身で参加することが難しいケースがほとんどです。

そのため、家庭裁判所で**「成年後見人」**を選任する必要が出てきます。この成年後見人を立てるには、手続きや費用で大きな負担がかかってしまいます。

2. 遺言書があることで、なぜ安心?:お子様の将来を守るために

以上の事から、知的障害を持つお子さんがいる場合、遺言書を作成することは非常に有効です。

2-1. 遺産分割協議の回避 & 手続きの円滑化

遺言書があれば、相続が発生した際に、成年後見人を必要とせず、遺言の内容に従って財産を分配することができます。

これにより、相続人間での遺産分割協議を行う必要がなくなり、手続きがスムーズに進みます。

2-2. お子様に必要なサポートを明記できる

遺言書を作成する際には、障害のお子さんを誰が面倒を見るのかを予め話し合い、その面倒を見る相続人へ多く相続させるか、または、面倒を見てくれる組織などに遺贈を検討する必要があります。

  • 【事例】

    • 信頼できる親族に、お子様の生活費や介護費用を託したい場合

    • 社会福祉法人などに、お子様の財産を寄付したい場合

3. まとめ|まずは専門家へ相談を

今回は、お子さんに知的障害がある場合について、遺言書が有効な理由をお伝えしてきました。

知的障害をもつお子さんをお持ちの方は、相続発生後の遺産分割協議が難しいので、遺言書が有効ですが、あらかじめ、知的障害を持つお子さんをどなたが面倒を見て行くのかをご家族で話し合うことが最も重要です。

これらの事も含めて、相続に関する具体的なご相談や遺言書の作成については、専門家に相談されることをお勧めします。専門家は、ご家族の状況に応じた最適なアドバイスを提供できるでしょう。

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